補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全18問)|登記手続

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補償業務管理士「共通科目」のうち、登記手続の問題です(大分類:不動産登記法概説・重要度A)。一問一答16問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:不動産登記法上、権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

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正解:○

共同申請の原則です(不動産登記法第60条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問2:不動産登記法上、相続による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

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正解:○

不動産登記法第63条第2項のとおりです。法人の合併による権利の移転の登記も同様です。


重要度:A 難易度:★★☆

問3:不動産登記法上、登記官は、申請人自らが登記名義人となる登記を完了したときは、原則として、速やかに、当該申請人に対し登記識別情報を通知しなければならない。

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正解:○

不動産登記法第21条のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問4:不動産登記法上、国又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。

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正解:○

官公署の嘱託登記です(不動産登記法第116条第1項)。公共用地の取得による所有権移転登記は、この嘱託により行います。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:不動産登記法上、令和6年4月1日以後に所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

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正解:○

相続登記の申請義務です(不動産登記法第76条の2第1項、令和6年4月1日施行)。なお、施行日前に開始した相続も義務の対象で、その場合の期間は、知った日と施行日のいずれか遅い日から3年以内です(令和3年法律第24号附則第5条第6項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:不動産登記法上、相続登記の申請義務を負う者が、期間内に、登記官に対し相続が開始した旨及び自らがその相続人である旨を申し出たときは、申請義務を履行したものとみなされる。

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正解:○

相続人である旨の申出(相続人申告登記)です(不動産登記法第76条の3第1項・第2項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問7:不動産登記法上、令和8年4月1日以後に所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、変更の登記を申請しなければならない。

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正解:○

住所等変更登記の申請義務です(不動産登記法第76条の5、令和8年4月1日施行)。なお、施行日前の変更も義務の対象で、その場合の期間は、変更日と施行日のいずれか遅い日から2年以内です(令和3年法律第24号附則第5条第7項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問8:不動産登記法上、土地収用法その他の法律の規定による収用によって所有権を取得した者は、所有権の保存の登記を申請することができる。

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正解:○

所有権保存登記の申請適格者の一つです(不動産登記法第74条第1項第3号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問9:不動産登記法上、仮登記は、権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権を保全しようとするときにもすることができる。

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正解:○

不動産登記法第105条第2号のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問10:不動産登記法上、仮登記に基づいて本登記をした場合、当該本登記の順位は、本登記をした時を基準とする。

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正解:×

仮登記に基づく本登記の順位は、仮登記の順位によります(不動産登記法第106条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問11:抵当権の設定の登記がある土地を任意の売買契約により取得した場合、その抵当権の登記は、所有権の移転の登記により当然に抹消される。

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正解:×

任意取得では、所有権が移転しても抵当権は消滅しません。抵当権の登記の抹消は、権利に関する登記として、抵当権者(登記義務者)との共同申請等により行う必要があります(不動産登記法第60条)。なお、土地収用法による収用の場合は、権利取得の時期に抵当権は消滅します(同法第101条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問12:不動産登記法上、登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合には、申請人は、原則として、申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。

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正解:○

不動産登記法第22条のとおりです。登記識別情報が通知されなかった場合など、提供できないことに正当な理由がある場合は除かれます(同条ただし書)。


重要度:A 難易度:★★☆

問13:令和6年4月1日より前に開始した相続により不動産の所有権を取得した場合で、相続登記がされていないものは、相続登記の申請義務の対象とならない。

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正解:×

施行日前に開始した相続も義務の対象です。期間は、知った日と施行日のいずれか遅い日から3年以内です(令和3年法律第24号附則第5条第6項。法務省は「令和9年3月31日まで」と案内)。


重要度:A 難易度:★★☆

問14:令和8年4月1日より前に所有権の登記名義人の住所の変更があった場合で、変更の登記がされていないものも、住所等変更登記の申請義務の対象となる。

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正解:○

施行日前の変更も義務の対象です。期間は、変更日と施行日のいずれか遅い日から2年以内です(令和3年法律第24号附則第5条第7項。法務省は「令和10年3月31日まで」と案内)。


重要度:A 難易度:★★☆

問15:不動産登記法上、正当な理由がないのに、相続登記の申請義務を怠った者は10万円以下の過料、住所等変更登記の申請義務を怠った者は5万円以下の過料に処せられる。

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正解:○

不動産登記法第164条第1項・第2項のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問16:不動産登記法上、登記官は、所有権の登記名義人の住所について変更があったと認めるべき場合には、当該登記名義人が自然人であっても、その申出の有無にかかわらず、職権で住所についての変更の登記をすることができる。

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正解:×

登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限り、職権で変更の登記をすることができます(不動産登記法第76条の6ただし書)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問17:不動産登記法における登記の申請に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 共同して申請しなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、他方が単独で申請することができる。
  2. 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
  3. 申請人が正当な理由により登記識別情報を提供することができないときは、登記官は、一定の場合を除き、登記義務者に対し、申請があった旨等を通知しなければならない。
  4. 権利に関する登記を申請する場合には、登記原因を証する情報を提供する必要はない。
【第17問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。権利に関する登記を申請する場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、登記原因を証する情報を提供しなければなりません(不動産登記法第61条)。

1:妥当。不動産登記法第63条第1項のとおりです。

2:妥当。不動産登記法第63条第2項のとおりです。

3:妥当。事前通知の制度です(不動産登記法第23条)。

4:妥当でない。登記原因証明情報の提供が必要です(不動産登記法第61条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問18:不動産登記法に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。

ア 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、官庁又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
イ 相続登記の申請義務の期間は、相続の開始の日から1年以内である。
ウ 令和6年4月1日以後に開始した相続について、法定相続分による相続登記がされた後に遺産の分割によって相続分を超えて所有権を取得した者は、遺産の分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない。
エ 国又は地方公共団体が登記権利者となる場合の嘱託登記には、登記義務者の承諾は必要ない。
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・エ
  4. ウ・エ
【第18問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。ア・ウは妥当で、イ・エは妥当でありません。相続登記の申請義務の期間は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内です(不動産登記法第76条の2第1項)。国等が登記権利者となる嘱託登記には、登記義務者の承諾が必要です(同法第116条第1項)。なお、施行日(令和6年4月1日)前に開始した相続については経過措置があります(令和3年法律第24号附則第5条第6項)。

1:妥当でない。イが妥当でない記述です。

2:妥当(正解)。ア(不動産登記法第116条第2項)、ウ(同法第76条の2第2項)はいずれも妥当です。

3:妥当でない。イ・エとも妥当でない記述です。

4:妥当でない。エが妥当でない記述です。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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