補償業務管理士「共通科目」のうち、補償金の課税区分の問題です(大分類:補償関係税制概説・重要度B)。一問一答6問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:収用等により取得する対価補償金は、譲渡所得又は山林所得の計算上、収用等の場合の課税の特例の適用がある。
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正解:○
国税庁タックスアンサーNo.3555のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:収用等により取得する収益補償金は、譲渡所得の総収入金額に算入され、収用等の場合の課税の特例の対象となる。
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正解:×
収益補償金は、事業の態様に応じて不動産所得、事業所得又は雑所得の総収入金額に算入します(国税庁タックスアンサーNo.3555)。一定の場合に対価補償金として扱う特例があります。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:移転補償金は、交付の目的に従って移転費用に支出した部分については、各種所得の総収入金額に算入されない。
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正解:○
国税庁タックスアンサーNo.3555のとおりです。支出しなかった部分は一時所得の総収入金額に算入します。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:移転補償金のうち、交付の目的に従って支出しなかった部分は、譲渡所得の総収入金額に算入される。
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正解:×
目的に従って支出しなかった部分は、一時所得の総収入金額に算入します(国税庁タックスアンサーNo.3555)。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:建物の収用等の場合で、対価補償金が建物の再取得価額に満たないときは、収益補償金のうちその満たない額を対価補償金として取り扱うことができる。
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正解:○
国税庁タックスアンサーNo.3555のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:収用等に伴い交付を受ける改葬料や精神的補償などの補償金で、所得税法上の非課税に当たるものは、課税されない。
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正解:○
その他対価補償金の実質を有しない補償金のうち、非課税に当たるものは課税されません(国税庁タックスアンサーNo.3555)。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問7:収用等により取得する補償金の所得税法上の取扱いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 事業の廃止等により機械装置を他に転用できない場合の経費補償金は、対価補償金として取り扱うことができる。
- 借家人補償金は、対価補償金として取り扱われる。
- 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てんに充てる経費補償金は、事業所得等の総収入金額に算入される。
- 収益補償金は、いかなる場合であっても、対価補償金として取り扱うことはできない。
【第7問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。建物の収用等で対価補償金が再取得価額に満たないときは、収益補償金のうちその不足額を対価補償金として取り扱うことができます(国税庁タックスアンサーNo.3555)。
1:妥当。国税庁タックスアンサーNo.3555のとおりです。
2:妥当。国税庁タックスアンサーNo.3555のとおりです。
3:妥当。国税庁タックスアンサーNo.3555のとおりです。
4:妥当でない。一定の場合は対価補償金として取り扱うことができます。
重要度:B 難易度:★★☆
問8:収用等により取得する補償金の所得区分に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 収益補償金は、事業の態様に応じて、不動産所得、事業所得又は雑所得の総収入金額に算入される。
ウ 移転補償金は、交付の目的に従って支出したかどうかにかかわらず、全額が一時所得とされる。
エ 改葬料など所得税法上非課税とされるものに当たる補償金も、雑所得として課税される。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・エ
【第8問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。ア・イは妥当で、ウ・エは妥当でありません。移転補償金は、目的に従って支出した部分は総収入金額に算入されず、支出しなかった部分が一時所得です。非課税に当たるものは課税されません(国税庁タックスアンサーNo.3555)。
1:妥当(正解)。ア・イ(国税庁タックスアンサーNo.3555)はいずれも妥当です。
2:妥当でない。エが妥当でない記述です。
3:妥当でない。ウが妥当でない記述です。
4:妥当でない。ウ・エとも妥当でない記述です。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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