補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全9問)|代替資産の特例(課税の繰延べ)

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補償業務管理士「共通科目」のうち、代替資産の特例(課税の繰延べ)の問題です(大分類:補償関係税制概説・重要度A)。一問一答6問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★★☆

問1:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例では、補償金の額より代替資産の取得価額が多いときは、売却した年には譲渡所得がないものとされ、課税が将来に繰り延べられる。

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正解:○

代替資産の特例は、課税の繰延べの特例です(国税庁タックスアンサーNo.3552)。


重要度:A 難易度:★★☆

問2:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例では、補償金の額より代替資産の取得価額が少ないときであっても、譲渡所得の課税は一切行われない。

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正解:×

補償金より代替資産の取得価額が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得を計算します(国税庁タックスアンサーNo.3552)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問3:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例では、原則として、売った資産と同じ種類の資産を代替資産として取得する必要がある。

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正解:○

土地と土地、建物と建物などのように、同じ種類の資産に買い換えるのが原則です(国税庁タックスアンサーNo.3552)。


重要度:A 難易度:★★☆

問4:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例では、代替資産は売った資産と同じ種類の資産に限られ、一組の資産として買い換える方法や事業用の資産を買い換える方法は認められていない。

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正解:×

同じ種類の資産への買換えが原則ですが、一組の資産として買い換える方法や、事業用の資産を買い換える方法なども認められています(国税庁タックスアンサーNo.3552)。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例では、代替資産は、原則として、収用等のあった年の翌年1月1日から収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間内に取得したものも対象となる。

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正解:○

取得期間は、原則として、収用等のあった年、その前年、及び翌年1月1日から収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間です(国税庁タックスアンサーNo.3552)。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例では、収用等のあった年より前に取得した資産は、代替資産となることはない。

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正解:×

収用等のあった年の前年に取得した資産も、一定の場合には代替資産とすることができます(国税庁タックスアンサーNo.3552)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問7:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 補償金の額より代替資産の取得価額が多いときは、売却した年には譲渡所得がないものとされる。
  2. 補償金の額より代替資産の取得価額が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得を計算する。
  3. 代替資産は、原則として、売った資産と同じ種類の資産である。
  4. 代替資産の特例を受けた場合、その譲渡益に対する課税は将来にわたって免除される。
【第7問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。代替資産の特例は課税を将来に繰り延べるもので、免除するものではありません(国税庁タックスアンサーNo.3552)。

1:妥当。国税庁タックスアンサーNo.3552のとおりです。

2:妥当。国税庁タックスアンサーNo.3552のとおりです。

3:妥当。国税庁タックスアンサーNo.3552のとおりです。

4:妥当でない。課税の繰延べであり、免除ではありません。


重要度:A 難易度:★★☆

問8:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例における代替資産の取得期間(原則)に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。

ア 収用等のあった年に取得した資産は、代替資産となり得る。
イ 収用等のあった年の前年に取得した資産は、一定の場合に代替資産となり得る。
ウ 収用等のあった年の翌年1月1日から収用等のあった日以後5年を経過した日までの期間に取得した資産は、原則として代替資産となり得る。
エ 収用等のあった年の翌々年1月1日以降に取得した資産は、収用等のあった日以後2年以内であっても、代替資産となることはない。
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・エ
  4. ウ・エ
【第8問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。ア・イは妥当で、ウ・エは妥当でありません。原則の期間は、翌年1月1日から収用等のあった日以後「2年」を経過した日までです。翌々年に入っても、収用等のあった日以後2年以内であれば対象となり得ます(国税庁タックスアンサーNo.3552)。

1:妥当(正解)。ア・イ(国税庁タックスアンサーNo.3552)はいずれも妥当です。

2:妥当でない。ウが妥当でない記述です。

3:妥当でない。エが妥当でない記述です。

4:妥当でない。ウ・エとも妥当でない記述です。


重要度:A 難易度:★★☆

問9:代替資産の特例と5,000万円特別控除の関係に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 同じ年に同じ公共事業のために売った資産について、一部の資産に代替資産の特例、残りの資産に5,000万円特別控除を適用することができる。
  2. 5,000万円特別控除を受けるには、その年に公共事業のために売った資産の全部について代替資産の特例の適用を受けていないことが必要である。
  3. 代替資産の特例を受けるには、最初に買取り等の申出があった日から6か月以内に譲渡していることが必要である。
  4. 5,000万円特別控除を受けるには、補償金で代替資産を取得することが必要である。
【第9問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。国税庁タックスアンサーNo.3552のとおりです。

1:妥当でない。5,000万円特別控除は、売った資産の全部について代替資産の特例を受けていないことが要件です。

2:妥当。国税庁タックスアンサーNo.3552のとおりです。

3:妥当でない。6か月の要件は5,000万円特別控除の要件です(国税庁タックスアンサーNo.3552)。

4:妥当でない。代替資産の取得は、代替資産の特例の要件です。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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