補償業務管理士「共通科目」のうち、収用等の課税特例の全体像の問題です(大分類:補償関係税制概説・重要度A)。一問一答6問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:公共事業のために土地建物を売った場合の課税の特例には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例と、収用等の5,000万円特別控除の2つがあり、どちらか一方の特例の適用を受けることができる。
解答を見る
正解:○
収用等の課税の特例は、代替資産の特例(租税特別措置法第33条)と5,000万円特別控除(同法第33条の4)の2つで、どちらか一方を選んで適用します(国税庁タックスアンサーNo.3552)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:土地や建物の譲渡所得のうち長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいう。
解答を見る
正解:○
長期・短期は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるかどうかで区分します(国税庁タックスアンサーNo.3202)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:土地や建物の譲渡所得が長期譲渡所得か短期譲渡所得かは、実際に譲渡した日における所有期間が5年を超えるかどうかで判定する。
解答を見る
正解:×
判定の基準日は、譲渡した年の1月1日です(国税庁タックスアンサーNo.3202)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問4:土地や建物の譲渡所得は、給与所得や事業所得などの他の所得と合算して税額を計算する総合課税の対象とされている。
解答を見る
正解:×
土地・建物の譲渡所得は、他の所得と分離して計算する分離課税です(国税庁タックスアンサーNo.3202)。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除額は、2,000万円である。
解答を見る
正解:○
国税庁タックスアンサーNo.1440のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:土地や建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円とされている。
解答を見る
正解:○
国税庁タックスアンサーNo.1440のとおりです。複数の特別控除の対象となる譲渡があっても、年間の合計は5,000万円が限度です。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問7:土地建物等の譲渡所得の特別控除額に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 収用等により土地建物を譲渡した場合は、5,000万円である。
- 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合は、1,500万円である。
- 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合は、800万円である。
- 居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合は、2,000万円である。
【第7問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。居住用財産を譲渡した場合の特別控除額は3,000万円です(国税庁タックスアンサーNo.1440)。
1:妥当。国税庁タックスアンサーNo.1440のとおりです。
2:妥当。国税庁タックスアンサーNo.1440のとおりです。
3:妥当。国税庁タックスアンサーNo.1440のとおりです。
4:妥当でない。3,000万円です(国税庁タックスアンサーNo.1440)。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:収用等の課税の特例及び譲渡所得に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 土地建物の譲渡所得は、他の所得と分離して計算する。
ウ 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地の譲渡所得は、短期譲渡所得となる。
エ 特別控除の年間の最高限度額は、特別控除の種類ごとに5,000万円である。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・エ
【第8問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。イ・ウは妥当で、ア・エは妥当でありません。2つの特例は、どちらか一方を選んで適用します(No.3552)。特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です(No.1440)。
1:妥当でない。アが妥当でない記述です。
2:妥当でない。ア・エとも妥当でない記述です。
3:妥当(正解)。イ・ウ(国税庁タックスアンサーNo.3202)はいずれも妥当です。
4:妥当でない。エが妥当でない記述です。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:収用等の課税の特例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 5,000万円特別控除は、所得税額から5,000万円を控除するものである。
- 代替資産の特例は、補償金に係る譲渡所得を非課税とするものであり、将来の課税関係には影響しない。
- 収用等の課税の特例の対象となる資産は、固定資産であり、不動産業者が販売目的で所有している土地は対象とならない。
- 収用等の課税の特例は、収益補償金にもそのまま適用される。
【第9問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。売った資産が固定資産であることが要件です(国税庁タックスアンサーNo.3552)。
1:妥当でない。譲渡所得の金額から控除するものです(国税庁タックスアンサーNo.3552)。
2:妥当でない。課税を将来に繰り延べる特例です(国税庁タックスアンサーNo.3552)。
3:妥当。国税庁タックスアンサーNo.3552のとおりです。
4:妥当でない。特例の対象は対価補償金です。収益補償金は一定の場合に対価補償金として扱うことができるにとどまります(国税庁タックスアンサーNo.3555)。
「補償関係税制概説」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
→ 免責事項の詳細