補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全13問)|建築基準法

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補償業務管理士「共通科目」のうち、建築基準法の問題です(大分類:土地利用規制法概説・重要度A)。一問一答9問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:建築基準法上の「道路」は、原則として、幅員4メートル以上のものとされている。

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正解:○

建築基準法第42条第1項のとおりです。特定行政庁が指定する区域内では6メートル以上です。


重要度:A 難易度:★★☆

問2:建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる幅員4メートル未満の道については、原則として、その中心線からの水平距離2メートルの線がその道路の境界線とみなされる。

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正解:○

いわゆる2項道路の規定です(建築基準法第42条第2項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問3:建築基準法第42条第2項の道が、その中心線からの水平距離2メートル未満で崖地、川等に沿う場合には、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線がその道路の境界線とみなされる。

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正解:○

建築基準法第42条第2項ただし書のとおりです。


重要度:A 難易度:★☆☆

問4:建築基準法では、建築物の敷地は、原則として、道路に4メートル以上接しなければならないとされている。

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正解:×

接道義務は、道路に2メートル以上接することです(建築基準法第43条第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:建築基準法では、地盤面下に設ける建築物は、道路内に建築することができるとされている。

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正解:○

道路内の建築制限の例外です(建築基準法第44条第1項第1号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:建築基準法では、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく、道路内に建築することができるとされている。

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正解:×

特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものに限り、道路内に建築できます(建築基準法第44条第1項第2号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問7:建築基準法では、建築主は、工事を完了したときは、原則として、工事が完了した日から4日以内に到達するように、完了検査を申請しなければならないとされている。

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正解:○

建築基準法第7条第1項・第2項のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問8:建築基準法の規定の施行又は適用の際現に存する建築物がこれらの規定に適合しない場合には、当該建築物に対しては、当該規定は適用されない。

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正解:○

既存不適格建築物の規定です(建築基準法第3条第2項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問9:建築基準法では、防火地域(建蔽率の限度が10分の8とされている地域を除く。)内にある耐火建築物等で、特定行政庁が指定する角地にあるものについては、建蔽率の限度に10分の2を加えるものとされている。

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正解:○

防火地域内の耐火建築物等の緩和と角地の緩和の両方に該当するときは、10分の2を加えます(建築基準法第53条第3項)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問10:建築基準法における壁面線に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。
  2. 特定行政庁は、壁面線を指定しようとするときは、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
  3. 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくは塀は、壁面線を越えて建築してはならない。
  4. 壁面線による建築制限は、地盤面下の部分にも適用される。
【第10問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。地盤面下の部分は、壁面線による建築制限の対象外です(建築基準法第47条ただし書)。

1:妥当。建築基準法第46条第1項のとおりです。

2:妥当。建築基準法第46条第1項のとおりです。

3:妥当。建築基準法第47条のとおりです。

4:妥当でない。地盤面下の部分は除かれます(建築基準法第47条ただし書)。


重要度:A 難易度:★★☆

問11:建築基準法における容積率及び建蔽率に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。

ア 前面道路の幅員が12メートル未満である第一種中高層住居専用地域内の建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員のメートルの数値に10分の4を乗じたもの以下でなければならない。
イ 前面道路の幅員が12メートル未満である第一種低層住居専用地域内の建築物の容積率は、前面道路の幅員のメートルの数値に10分の6を乗じたもの以下でなければならない。
ウ 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度に10分の1を加える。
エ 前面道路が二以上あるときは、前面道路による容積率の制限は、その幅員の最小のものによって算定する。
  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
【第11問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。ア・ウは妥当で、イ・エは妥当でありません。第一種低層住居専用地域は10分の4です(建築基準法第52条第2項第1号)。前面道路が二以上あるときは、幅員の最大のものによります(同項)。

1:妥当(正解)。ア(建築基準法第52条第2項第2号)、ウ(同法第53条第3項第2号)はいずれも妥当です。

2:妥当でない。エが妥当でない記述です。

3:妥当でない。イが妥当でない記述です。

4:妥当でない。イ・エとも妥当でない記述です。


重要度:A 難易度:★★☆

問12:建築基準法における用途地域内の建築物の用途制限に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 第一種低層住居専用地域内においては、原則として、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  2. 用途制限の特例許可をする場合には、建築審査会の同意を得れば、利害関係を有する者からの公開による意見の聴取は要しない。
  3. 第二種中高層住居専用地域内においては、原則として、別表第二(に)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  4. 用途地域の指定のない区域内においては、建築物の用途に関する制限は一切ない。
【第12問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。建築基準法第48条第1項のとおりです。第一種低層住居専用地域は、建築できる建築物を列挙する方式です。

1:妥当。建築基準法第48条第1項のとおりです。

2:妥当でない。公開による意見の聴取と建築審査会の同意の両方が必要です(建築基準法第48条第15項)。

3:妥当でない。第二種中高層住居専用地域では、別表第二(に)項に掲げる建築物を建築してはならないとされています(建築基準法第48条第4項)。

4:妥当でない。用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)でも、別表第二(か)項に掲げる建築物は建築できません(建築基準法第48条第14項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問13:建築基準法に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものはいくつあるか。

ア 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、道路の幅員は6メートル以上とされる。
イ 自動車のみの交通の用に供する道路にのみ接する敷地は、接道義務を満たさない。
ウ 規定の施行又は適用の後に工事に着手した増築に係る建築物については、既存不適格建築物の適用除外の規定は及ばない。
エ 完了検査の申請を受理した場合、建築主事等は、申請を受理した日から14日以内に検査をしなければならない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第13問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。ア・イ・ウは妥当で、エは妥当でありません。完了検査は、申請を受理した日から7日以内に行います(建築基準法第7条第4項)。

1:妥当でない。ア・イ・ウの3つが妥当です。

2:妥当でない。ア・イ・ウの3つが妥当です。

3:妥当(正解)。ア(建築基準法第42条第1項)、イ(同法第43条第1項第1号)、ウ(同法第3条第3項第3号)が妥当です。

4:妥当でない。エは妥当でありません。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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