補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全14問)|調書と裁決手続

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補償業務管理士「共通科目」のうち、調書と裁決手続の問題です(大分類:土地収用法概説・重要度A)。一問一答10問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★★☆

問1:土地調書及び物件調書には、起業者が署名押印するほか、土地所有者及び関係人を立ち会わせて署名押印させなければならない。

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正解:○

土地収用法第36条第2項のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問2:土地所有者が土地調書への署名押印を拒んだときは、起業者は、都道府県知事に、立ち会わせ署名押印させなければならない。

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正解:×

署名押印を拒んだ者等がいるときに立会い・署名押印を求める相手は、市町村長です(土地収用法第36条第4項)。市町村長が拒んだときに、都道府県知事が都道府県の職員を立会人に指名します(同条第5項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問3:土地調書に異議を附記しなかった土地所有者は、記載事項が真実に反していることを立証する場合であっても、その記載事項の真否について異議を述べることができない。

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正解:×

記載事項が真実に反していることを立証するときは、異議を述べることができます(土地収用法第38条ただし書)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問4:起業者は、事業の認定の告示があった日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。

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正解:○

土地収用法第39条第1項のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:土地所有者は、裁決申請書の写しの縦覧期間内に収用委員会に提出する意見書に、事業の認定に対する不服を記載することができる。

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正解:×

事業の認定に対する不服その他の収用委員会の審理と関係がない事項は、意見書に記載できません(土地収用法第43条第3項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:明渡裁決は、権利取得裁決があったときは、起業者、土地所有者又は関係人の申立てがなくても、収用委員会が行う。

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正解:×

明渡裁決は、起業者、土地所有者又は関係人の申立てをまって行います(土地収用法第47条の2第3項)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問7:収用委員会の委員及び予備委員は、都道府県の議会の同意を得て、都道府県知事が任命する。

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正解:○

土地収用法第52条第3項のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問8:収用委員会の委員の任期は5年とされ、再任されることができない。

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正解:×

委員の任期は3年で、再任されることができます(土地収用法第53条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問9:起業者から土地調書への立会い及び署名押印を求められた市町村長は、当該市町村の職員を立ち会わせ、署名押印させることができる。

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正解:○

土地収用法第36条第4項のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問10:裁決の申請に係る事業計画が、事業認定申請書に添付された事業計画書に記載された計画と著しく異なるときは、収用委員会は、裁決で申請を却下しなければならない。

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正解:○

却下の裁決の事由の一つです(土地収用法第47条)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問11:土地収用法における収用委員会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 収用委員会は、都道府県知事の所轄の下に置かれ、独立してその職権を行う。
  2. 収用委員会は、委員7人をもって組織し、就任の順位を定めた予備委員2人以上を置く。
  3. 収用委員会の委員は、原則として常勤とする。
  4. 収用委員会は、裁決手続の開始を決定したときは、その旨を公告し、登記所に裁決手続開始の登記を嘱託する。
【第11問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。委員及び予備委員は、原則として非常勤です(土地収用法第52条第7項)。

1:妥当。土地収用法第51条のとおりです。

2:妥当。土地収用法第52条第1項・第2項のとおりです。

3:妥当でない。原則として非常勤です(土地収用法第52条第7項)。

4:妥当。土地収用法第45条の2のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問12:土地収用法における裁決等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決の後に行う。
  2. 収用委員会の勧めによる和解は、土地所有者及び関係人の一部との間で整えば、和解調書を作成することにより、権利取得裁決があったものとみなされる。
  3. 明渡裁決の申立ては、起業者に限り行うことができる。
  4. 裁決の申請に係る事業が事業の認定の告示に係る事業と異なる場合であっても、収用委員会は、裁決の申請を却下することはできない。
【第12問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。土地収用法第47条の2第4項のとおりです。

1:妥当。土地収用法第47条の2第4項のとおりです。

2:妥当でない。和解調書により裁決があったものとみなされるのは、全員の和解が整った場合です(土地収用法第50条)。

3:妥当でない。起業者のほか、土地所有者又は関係人も申し立てることができます(土地収用法第47条の2第3項)。

4:妥当でない。この場合は、裁決で申請を却下します(土地収用法第47条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問13:土地収用法における調書及び裁決申請の手続に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。

ア 土地調書の記載事項が真実でない旨の異議がある者は、その内容を調書に附記して署名押印することができる。
イ 市町村長が土地調書への立会い及び署名押印を拒んだときは、都道府県知事は、起業者の申請により、都道府県の職員のうちから立会人を指名する。
ウ 裁決申請書の写しの縦覧期間は、公告の日から1月である。
エ 土地所有者及び関係人は、縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。
  1. ア・ウ
  2. イ・エ
  3. ア・イ
  4. ウ・エ
【第13問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。ア・イは妥当で、ウ・エは妥当でありません。縦覧期間は公告の日から2週間(土地収用法第42条)で、意見書の提出先は収用委員会です(同法第43条第1項)。

1:妥当でない。ウが妥当でない記述です。

2:妥当でない。エが妥当でない記述です。

3:妥当(正解)。ア(土地収用法第36条第3項)、イ(同条第5項)はいずれも妥当です。

4:妥当でない。ウ・エとも妥当でない記述です。


重要度:A 難易度:★★☆

問14:土地収用法に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものはいくつあるか。

ア 裁決手続開始の登記の後に土地に関する権利を承継した者は、相続人その他の一般承継人である場合等を除き、その承継を起業者に対抗することができない。
イ 収用委員会は、審理の途中において、いつでも和解を勧めることができる。
ウ 収用又は使用の裁決は、権利取得裁決と明渡裁決とする。
エ 収用委員会は、裁決申請書の写しの縦覧期間の満了前に、裁決手続の開始を決定しなければならない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第14問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。ア・イ・ウは妥当で、エは妥当でありません。裁決手続の開始の決定は、縦覧期間を経過した後に行います(土地収用法第45条の2)。

1:妥当でない。ア・イ・ウの3つが妥当です。

2:妥当でない。ア・イ・ウの3つが妥当です。

3:妥当(正解)。ア(土地収用法第45条の3第1項)、イ(同法第50条第1項)、ウ(同法第47条の2第2項)が妥当です。

4:妥当でない。エは妥当でありません。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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