補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全10問)|補償基準の体系と性格

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補償業務管理士「共通科目」のうち、補償基準の体系と性格の問題です(大分類:補償の法理・重要度A)。一問一答7問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:一般補償基準(公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱)は、昭和42年2月21日に閣議決定されたものである。

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正解:×

一般補償基準は、昭和37年6月29日閣議決定です。昭和42年2月21日に閣議決定されたのは公共補償基準(公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱)です。


重要度:A 難易度:★★☆

問2:一般補償基準は、土地収用法その他の法律により土地等を収用し、又は使用することができる事業に必要な土地等の取得又は土地等の使用に伴う損失の補償の基準の大綱を定めたものである。

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正解:○

一般補償基準第1条のとおりです。目的は、これらの事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保を図ることです。


重要度:A 難易度:★★☆

問3:一般補償基準は法律として制定されたものであるため、起業者だけでなく、被補償者も直接拘束する。

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正解:×

一般補償基準は、法律ではなく閣議決定であり、被補償者を直接拘束するものではありません(日本補償コンサルタント協会資料)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問4:用対連基準(公共用地の取得に伴う損失補償基準)は、昭和37年10月12日に用地対策連絡会が決定したものである。

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正解:○

用対連基準は、昭和37年10月12日用地対策連絡会決定です。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:用対連細則(公共用地の取得に伴う損失補償基準細則)は、用対連基準の各条に関する細目を定めたもので、昭和38年3月7日に用地対策連絡会が決定したものである。

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正解:○

用対連細則は、昭和38年3月7日用地対策連絡会決定で、用対連基準の条項ごとに細目を定めています。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年6月29日閣議了解)では、公共施設については、基本的には、私人の財産に対する損失補償と同一の原則により補償するものとし、財産的価値の補償をもってしては公共目的に照らして必要とされる機能の回復が困難と認められる場合には、機能を合理的な形で回復するために必要な費用を補償するものとされている。

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正解:○

同閣議了解第4のとおりです。これを具体化したものが公共補償基準(昭和42年2月21日閣議決定)です。


重要度:A 難易度:★★☆

問7:「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年6月29日閣議了解)では、各省庁は、地方公共団体その他の公益事業者等に対し、その行う事業に必要な公共用地の取得に伴う損失の補償について、一般補償基準に準じて基準を制定し、又は改正するよう指導する等の措置を講ずるものとされている。

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正解:○

同閣議了解第1のとおりです。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問8:補償基準の体系と性格に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 公共補償基準(公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱)は、昭和42年2月21日に閣議決定されたものである。
  2. 「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年6月29日閣議了解)では、公共施設の改良をあわせて実施することが合理的と認められる場合でも、従来の機能の復旧としての合理的な範囲を超えるものまで起業者に負担させることは妥当でないとされている。
  3. 一般補償基準では、補償額は契約締結の時の価格によって算定し、その後の価格の変動による差額については、追加払いするものとしている。
  4. 平成13年の土地収用法改正により、損失の補償に関する細目を政令で定めることとされ、土地収用法第88条の2の細目等を定める政令が定められた。
【第8問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。その後の価格の変動による差額については、追加払いしないものとされています(一般補償基準第3条)。

1:妥当。公共補償基準は昭和42年2月21日閣議決定です。

2:妥当。同閣議了解第4のとおりです。

3:妥当でない。追加払いしないものとされています。

4:妥当。日本補償コンサルタント協会資料のとおりです(政令は平成14年7月5日)。


重要度:A 難易度:★★☆

問9:補償基準に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 一般補償基準は、事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保を図ることを目的としている。
  2. 用対連基準は、昭和37年10月12日に閣議決定されたものである。
  3. 公共補償基準は、私人が所有する土地等の取得に伴う損失の補償について定めたものである。
  4. 一般補償基準は、国の機関のみを対象とするもので、地方公共団体その他の公益事業者等に対して同基準に準じた基準の制定を求める措置は講じられていない。
【第9問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。一般補償基準第1条のとおりです。

1:妥当。一般補償基準第1条のとおりです。

2:妥当でない。用対連基準は用地対策連絡会の決定です。

3:妥当でない。公共補償基準は、公共事業の施行により機能を廃止・休止することが必要となる公共施設等に対する補償等を定めたものです(公共補償基準第2条)。

4:妥当でない。各省庁は地方公共団体等に対し、一般補償基準に準じて基準を制定するよう指導する等の措置を講ずるものとされています(閣議了解第1)。


重要度:A 難易度:★★☆

問10:一般補償基準の性格に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。

ア 一般補償基準は、起業者ごとの補償基準に補償内容や算定方法等の不備・不統一があったことから、適正かつ統一的な補償基準として閣議決定されたものである。
イ 用対連細則は、昭和38年3月7日に閣議決定されたものである。
ウ 土地収用法第88条の2の細目等を定める政令は、平成14年に定められた。
エ 一般補償基準は、強制取得に至るまでの任意取得の段階では、起業者を拘束しない。
  1. イ・ウ
  2. ウ・エ
  3. ア・エ
  4. ア・ウ
【第10問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。ア・ウは妥当で、イ・エは妥当でありません。用対連細則は用地対策連絡会の決定です。一般補償基準は、任意取得の段階で起業者を直接又は間接に拘束するものとされています(日本補償コンサルタント協会資料)。

1:妥当でない。イが妥当でない記述です。

2:妥当でない。エが妥当でない記述です。

3:妥当でない。エが妥当でない記述です。

4:妥当(正解)。ア(統一的な補償基準として閣議決定)、ウ(平成14年7月5日の政令)はいずれも妥当です。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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