補償業務管理士「共通科目」のうち、用地取得事務の流れと関係手続の問題です(大分類:用地事務概要・重要度A)。一問一答8問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:国土交通省近畿地方整備局の「用地補償の進め方」では、用地幅杭の設置は、事業に必要な土地の範囲を明らかにするために行うものとされている。
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正解:○
近畿地方整備局「用地補償の進め方」のとおりです。事業計画等の説明の後、測量・調査の前に設置します。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:国土交通省近畿地方整備局の「用地補償の進め方」では、補償内容の説明と補償金の提示は、契約を締結した後に行うものとされている。
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正解:×
補償説明(補償金の提示)を行ったうえで、契約を締結します(近畿地方整備局「用地補償の進め方」)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:国土交通省近畿地方整備局の「用地補償の進め方」では、土地・建物等の調査結果に基づき土地調書・物件調書を作成し、権利者にその内容を確認してもらうものとされている。
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正解:○
近畿地方整備局「用地補償の進め方」のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:国土交通省中部地方整備局の用地調査等業務共通仕様書では、調査区域内に国土交通省所管国有財産や公共物管理者等が管理する土地が存するときは、部局長又は公共物管理者等と公共用地境界確定の方法について打合せを行わなければならないとされている。
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正解:○
同仕様書第49条のとおりです。民有地間の境界立会いとは別の手続です。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:国土交通省中部地方整備局の用地調査等業務共通仕様書では、境界標識が設置されている境界点については、関連する権利者全員の同意を得るものとされている。
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正解:○
同仕様書第55条第1項第1号のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:国土交通省中部地方整備局の用地調査等業務共通仕様書では、境界点の立会いが完了したときは、関連する権利者全員から土地境界立会確認書に確認のための署名押印を求めるものとされている。
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正解:○
同仕様書第55条第2項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:国土交通省中部地方整備局の用地調査等業務共通仕様書では、境界点の立会いにおいて関連する権利者の一部が立会いを拒否した場合には、受注者は、立ち会った権利者の同意により境界点を確定してよいとされている。
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正解:×
一部の権利者が立会いを拒否したときは、その事由等を整理して監督職員に報告し、その後の処置について指示を受けます(同仕様書第55条第3項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問8:国土交通省中部地方整備局の用地調査等業務共通仕様書では、用地測量は、測量法第33条の規定に基づく国土交通省公共測量作業規程により行うものとされている。
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正解:○
同仕様書第9条第1号のとおりです。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問9:国土交通省近畿地方整備局の「用地補償の進め方」に示された用地補償の手順に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 事業の目的や計画の概要などについて、説明会を開いて説明する。
- 土地の権利者等の立会いのもとで境界の確認を行い、土地の面積の測量や建物等の調査を行う。
- 建物等の移転と土地の引渡しは、補償金の全額が支払われた後に行う。
- 補償金は、国が定めた補償基準に基づいて算定する。
【第9問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。契約締結後に前金払い(契約金額の70%以内)が行われ、建物等の移転・土地の引渡しと所有権移転登記の完了後に残金が支払われます(近畿地方整備局「用地補償の進め方」)。
1:妥当。近畿地方整備局「用地補償の進め方」のとおりです。
2:妥当。近畿地方整備局「用地補償の進め方」のとおりです。
3:妥当でない。移転・引渡しの後に残金が支払われます。
4:妥当。近畿地方整備局「用地補償の進め方」のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:国土交通省中部地方整備局の用地調査等業務共通仕様書における境界確認に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 境界点の表示等の作業は、いずれの側にも片寄ることなく中立の立場で行う。
ウ 確認した境界点には、原則として赤色のペイントを着色する。
エ 関連する権利者全員の同意が得られない場合でも、受注者の判断で境界点に標識を設置することができる。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
【第10問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。ア・イは妥当で、ウ・エは妥当でありません。境界点には原則として黄色のペイントを着色します(同仕様書第55条第1項第4号)。全員の同意が得られないときは、監督職員に報告し指示を受けます(同条第3項)。
1:妥当(正解)。ア(同仕様書第50条第2項)、イ(同仕様書第55条第1項第2号)はいずれも妥当です。
2:妥当でない。ウが妥当でない記述です。
3:妥当でない。エが妥当でない記述です。
4:妥当でない。ウ・エとも妥当でない記述です。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:任意取得と土地収用法による取得の関係に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 事業の認定を受けた後であっても、起業者は、土地所有者等との協議によって土地を取得することができる。
- 土地収用法上の土地調書・物件調書は、起業者が署名押印すれば足り、土地所有者等の立会いは要しない。
- 任意取得(契約による取得)は、土地収用法による事業の認定を受けていなければ行うことができない。
- 収用委員会による協議の確認があっても、権利取得裁決があったものとはみなされない。
【第11問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。事業の認定後も協議による取得は可能で、協議が成立した場合は収用委員会の協議の確認を受けることもできます(土地収用法第116条)。
1:妥当。土地収用法第116条の協議の確認の制度があります。
2:妥当でない。土地所有者及び関係人を立ち会わせ、署名押印させます(土地収用法第36条第2項)。
3:妥当でない。任意取得は契約によるもので、事業の認定は要件ではありません。
4:妥当でない。協議の確認があったときは、権利取得裁決と明渡裁決があったものとみなされます(土地収用法第121条)。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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