危険物取扱者 乙4「法令」のうち、予防規程の問題です(大分類:保安体制・重要度B)。一問一答5問 → 五肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:政令で定める製造所等の所有者等は、予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも同様である。
解答を見る
正解:○
予防規程は、制定時も変更時も市町村長等の認可が必要です(法14条の2第1項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:予防規程を変更したときは、遅滞なく市町村長等に届け出ればよい。
解答を見る
正解:×
変更の場合も届出ではなく、市町村長等の「認可」を受けなければなりません(法14条の2第1項)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問3:市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。
解答を見る
正解:○
市町村長等は予防規程の変更を命ずることができます(法14条の2第3項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:予防規程は、製造所等の所有者、管理者又は占有者が守ればよく、その従業者には守る義務はない。
解答を見る
正解:×
所有者・管理者・占有者だけでなく、その従業者も予防規程を守らなければなりません(法14条の2第4項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:屋外タンク貯蔵所は、指定数量の倍数が10以上であれば、予防規程を定めなければならない。
解答を見る
正解:×
屋外タンク貯蔵所で予防規程が必要となるのは、指定数量の倍数が10以上ではなく200以上のものです(政令37条、政令7条の3)。
五肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問6:法令上、予防規程を定めなければならない製造所等として、次のうち正しいものはどれか。ただし、鉱山保安法の保安規程又は火薬類取締法の危害予防規程を定めているものは考えないものとする。
- 指定数量の倍数が10以上の製造所
- 地下タンク貯蔵所
- 指定数量の倍数が10以上の屋内貯蔵所
- 移動タンク貯蔵所
- 指定数量の倍数が50以上の屋外貯蔵所
【第6問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。指定数量の倍数が10以上の製造所は、予防規程を定めなければならない製造所等に掲げられています(政令37条、政令7条の3)。
1:正しい。
2:誤り。地下タンク貯蔵所は政令37条・7条の3に掲げられておらず、予防規程は不要です。
3:誤り。屋内貯蔵所は倍数150以上のものです。
4:誤り。移動タンク貯蔵所も掲げられておらず、予防規程は不要です。
5:誤り。屋外貯蔵所は倍数100以上のものです。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:法令上、予防規程について、次のうち誤っているものはどれか。
- 移送取扱所は、予防規程を定める必要はない。
- 市町村長等は、予防規程が危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないときは、認可をしてはならない。
- 予防規程に定める事項には、危険物保安監督者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関することが含まれる。
- 給油取扱所は、自家用の給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のものを除き、指定数量の倍数にかかわらず予防規程を定めなければならない製造所等の対象となる。
- 販売取扱所は、予防規程を定めなければならない製造所等に掲げられていない。
【第7問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。移送取扱所は、予防規程を定めなければならない製造所等に掲げられています(政令37条、政令7条の3)。
1:誤り。移送取扱所は予防規程が必要です。
2:正しい。法14条の2第2項。
3:正しい。保安監督者の職務代行者は予防規程に定める事項の一つです(規則60条の2第1項)。
4:正しい。政令37条、規則61条。
5:正しい。販売取扱所は政令37条・7条の3に掲げられていません。
「保安体制」の他の論点