賃貸不動産経営管理士 個人情報・関連法令 一問一答 第26問〜第30問

難易度(暫定):基礎 論点:違約金の無効範囲

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。

問26:契約解除に伴う違約金30万円を定めた特約があり、同じ解除区分における平均的な損害の額は18万円である。他に合算する損害賠償の予定額はない場合、消費者契約法第9条第1項第1号により、この違約金条項は30万円の全額について無効となる。

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正解:×

同号で無効となるのは平均的な損害を超える部分であり、本問では12万円である。同号だけを根拠に全額が無効になるわけではない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:空家等の定義と公有物件

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。

問27:空家法の「空家等」の定義からは、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものは除かれる。

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正解:○

第2条第1項ただし書が公有・公的管理のものを除く。一般用語として空き家に見えることと、同法の定義への該当性は別である。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:管理不全空家等と所有者

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。

問28:所有者が判明している空家等については、適切な管理がされず、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがあっても、空家法第13条の「管理不全空家等」には当たらない。

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正解:×

管理不全空家等は管理状態と将来の特定空家等へのおそれに着目した区分であり、所有者不明であることは要件ではない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:特定空家等の対象

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。

問29:空家法の「特定空家等」は、倒壊等によって著しく保安上危険となるおそれがある状態のものに限られ、著しく衛生上有害となるおそれがある状態の空家等は含まれない。

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正解:×

第2条第2項は、保安上の危険だけでなく、著しい衛生上の有害性、景観の悪化、周辺の生活環境の保全上不適切な状態も定義に含める。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:管理不全空家等への勧告

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。

問30:市町村長が管理不全空家等の所有者に指導したが、状態が改善されず、放置すれば特定空家等になるおそれが大きいと認めた。市町村長は、修繕や立木竹の伐採など、特定空家等になることを防ぐための必要な具体的措置を勧告できる。

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正解:○

第13条第2項は、指導後も改善せずおそれが大きい場合の具体的措置の勧告を認める。所有者不明であることや、既に特定空家等になっていることを要件としていない。

根拠

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