賃貸不動産経営管理士 個人情報・関連法令 四肢択一 第1問〜第2問

難易度(暫定):標準 論点:生命保護のための緊急提供

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「個人情報保護法」という。登場する管理会社は国内の民間会社で、個人情報データベース等を事業に使用している。情報の本人は生存する個人とする。「個人データ」と記した情報は同法の個人データに該当する。特に断りがない限り、本人の同意はなく、法定の例外、オプトアウト、共同利用、国外提供その他記載のない特別な事情はない。

問1:入居者が意識を失って倒れ、救急隊が対応している。管理会社の保有する個人データの一部を救急隊へ提供することが本人の生命・身体の保護のために必要であり、本人の同意を得ることは困難である。第27条第1項による第三者提供の制限について、適切な判断を一つ選びなさい。

  1. 第27条第1項第2号の例外として、生命・身体の保護に必要な個人データを提供できる。
  2. 本人の同意がない以上、救急隊への提供も一切できない。
  3. 例外に当たっても、まず個人情報保護委員会の個別許可を得なければ提供できない。
  4. 一度この例外に当たれば、救命と関係のない入居者情報も自由に提供できる。
【第1問:正解と解説】

正解:1(選択肢1)

人の生命・身体・財産の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難な場合は、第27条第1項第2号の例外に当たる。必要な情報を提供することは可能だが、関係のない情報まで無制限に提供してよいわけではない。

肢別解説

  • 1 正しい。設問は同号の条件を明示している。
  • 2 誤り。同項第2号には必要性と同意困難を条件とした例外がある。
  • 3 誤り。同号の適用について委員会の個別許可を要する規定ではない。
  • 4 誤り。生命・身体等の保護に必要という条件を外すことはできない。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:利用目的変更後の通知又は公表

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「個人情報保護法」という。登場する管理会社は国内の民間会社で、個人情報データベース等を事業に使用している。情報の本人は生存する個人とする。「個人データ」と記した情報は同法の個人データに該当する。特に断りがない限り、本人の同意はなく、法定の例外、オプトアウト、共同利用、国外提供その他記載のない特別な事情はない。

問2:管理会社が個人情報の利用目的を変更した。変更内容は、第17条第2項の「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」に収まっており、利用目的の通知等を省略できる例外はない。変更後の手続として適切なものを一つ選びなさい。

  1. 関連性の範囲内なので、変更目的は社内台帳へ記録するだけでよい。
  2. 変更目的の公表では足りず、すべての本人に必ず個別通知しなければならない。
  3. 本人への通知では足りず、変更目的は必ずウェブサイトに公表しなければならない。
  4. 変更された利用目的を本人へ通知するか、公表する。
【第2問:正解と解説】

正解:4(選択肢4)

第17条第2項の範囲内で利用目的を変更できることと、変更した目的を知らせる義務は別である。第21条第3項により、変更された目的を本人に通知するか、公表する必要がある。

肢別解説

  • 1 誤り。社内記録だけでは第21条第3項の通知又は公表にならない。
  • 2 誤り。同項は通知又は公表という選択を認める。
  • 3 誤り。本人への通知も認められ、公表方法をウェブに限定する規定でもない。
  • 4 正しい。例外がない設問では変更後の目的について通知又は公表が必要である。

根拠

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