賃貸不動産経営管理士 個人情報・関連法令 一問一答 第11問〜第15問

難易度(暫定):基礎〜標準 論点:個人データの正確性

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「法」、同法施行規則を「規則」という。管理会社は国内の民間の個人情報取扱事業者であり、各問の個人データは生存する個人に関するものとする。漏えい等の設問では、高度な暗号化等による報告対象からの除外、委託先から委託元への通知による報告義務の免除、仮名加工情報の特則は適用されない。報告先の権限委任はなく、個人情報保護委員会への報告を扱う。各問に記載した場合を除き、義務を免除する特別な事情はない。

問11:管理会社は、利用目的の達成に必要な範囲で、入居者の個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

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正解:○

法第22条は利用目的の達成に必要な範囲で正確性・最新性の確保を求める努力義務である。すべての記録を目的に関係なく常に更新する義務とは異なる。

根拠


難易度(暫定):基礎〜標準 論点:不正アクセスと人数

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「法」、同法施行規則を「規則」という。管理会社は国内の民間の個人情報取扱事業者であり、各問の個人データは生存する個人に関するものとする。漏えい等の設問では、高度な暗号化等による報告対象からの除外、委託先から委託元への通知による報告義務の免除、仮名加工情報の特則は適用されない。報告先の権限委任はなく、個人情報保護委員会への報告を扱う。各問に記載した場合を除き、義務を免除する特別な事情はない。

問12:不正の目的による外部からのアクセスで、管理会社が保有する入居者50人の個人データが漏えいした。対象人数が1,000人以下なので、個人情報保護委員会への報告は不要である。

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正解:×

不正の目的による行為で個人データが漏えいした事態は、規則第7条第3号に該当する。人数が千人以下であることだけで報告が不要にはならない。

根拠


難易度(暫定):基礎〜標準 論点:苦情処理の体制

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「法」、同法施行規則を「規則」という。管理会社は国内の民間の個人情報取扱事業者であり、各問の個人データは生存する個人に関するものとする。漏えい等の設問では、高度な暗号化等による報告対象からの除外、委託先から委託元への通知による報告義務の免除、仮名加工情報の特則は適用されない。報告先の権限委任はなく、個人情報保護委員会への報告を扱う。各問に記載した場合を除き、義務を免除する特別な事情はない。

問13:管理会社は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるとともに、そのために必要な体制の整備に努めなければならない。

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正解:○

法第40条は苦情の適切かつ迅速な処理と、その目的を達成するための体制整備について努力義務を定める。苦情の要求内容をすべて受け入れる義務とは異なる。

根拠


難易度(暫定):基礎〜標準 論点:安全管理の義務の性質

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「法」、同法施行規則を「規則」という。管理会社は国内の民間の個人情報取扱事業者であり、各問の個人データは生存する個人に関するものとする。漏えい等の設問では、高度な暗号化等による報告対象からの除外、委託先から委託元への通知による報告義務の免除、仮名加工情報の特則は適用されない。報告先の権限委任はなく、個人情報保護委員会への報告を扱う。各問に記載した場合を除き、義務を免除する特別な事情はない。

問14:管理会社が扱う個人データについて、漏えいや滅失を防ぐための必要かつ適切な安全管理措置を講ずることは、法第23条では努力義務にとどまる。

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正解:×

法第23条は必要かつ適切な安全管理措置を講ずる義務を定める。法第22条の正確性確保等の努力義務と取り違えてはならない。

根拠


難易度(暫定):基礎〜標準 論点:人数類型の境界

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「法」、同法施行規則を「規則」という。管理会社は国内の民間の個人情報取扱事業者であり、各問の個人データは生存する個人に関するものとする。漏えい等の設問では、高度な暗号化等による報告対象からの除外、委託先から委託元への通知による報告義務の免除、仮名加工情報の特則は適用されない。報告先の権限委任はなく、個人情報保護委員会への報告を扱う。各問に記載した場合を除き、義務を免除する特別な事情はない。

問15:漏えいした個人データに係る本人の数が正確に1,000人と確定している場合、人数だけで規則第7条第4号の報告対象に該当する。

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正解:×

同号は本人の数が千人を超える場合を対象とする。正確に千人である場合は同号の人数条件を満たさない。他号による報告義務の有無は別の判断である。

根拠

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