難易度(暫定):標準 論点:口座分離だけの場合
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。「民法」は同日施行法令による。「管理業法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。賃貸借は2020年4月1日以降に締結したものとし、記載のない特約、相殺、差押え、返還請求権の譲渡等の特別な事情はない。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者であり、金銭の管理は管理受託契約に基づく管理業務として行っている。
法令基準日は2026年4月1日。「民法」は同日施行法令による。「管理業法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。賃貸借は2020年4月1日以降に締結したものとし、記載のない特約、相殺、差押え、返還請求権の譲渡等の特別な事情はない。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者であり、金銭の管理は管理受託契約に基づく管理業務として行っている。
問16:管理会社が家賃等の口座を自己の固有財産の口座から分けていれば、帳簿から管理受託契約ごとの金額を直ちに判別できなくても、規則第36条の方法を満たす。
解答を見る
正解:×
口座の区分だけでなく帳簿等から契約ごとの金銭を直ちに判別できることも必要である。設問は後者を欠く。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第36条
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第16条
難易度(暫定):標準 論点:自己資金と預り金の口座
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。「民法」は同日施行法令による。「管理業法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。賃貸借は2020年4月1日以降に締結したものとし、記載のない特約、相殺、差押え、返還請求権の譲渡等の特別な事情はない。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者であり、金銭の管理は管理受託契約に基づく管理業務として行っている。
法令基準日は2026年4月1日。「民法」は同日施行法令による。「管理業法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。賃貸借は2020年4月1日以降に締結したものとし、記載のない特約、相殺、差押え、返還請求権の譲渡等の特別な事情はない。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者であり、金銭の管理は管理受託契約に基づく管理業務として行っている。
問17:管理会社は、自己の固有財産と管理業務で受領した家賃等を一つの口座に入れていても、帳簿で金額を区別できれば規則第36条の分別管理方法を満たす。
解答を見る
正解:×
規則は帳簿による判別に加え、家賃等の管理口座と自己の固有財産の管理口座を明確に区分することを求める。帳簿だけの区別では足りない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第36条
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第16条
難易度(暫定):基礎 論点:貸主の修繕義務
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
問18:借主に責任のない経年劣化で給湯設備が故障し、建物の使用に必要な修繕が生じた。民法第606条第1項によれば、この修繕をする義務は貸主が負う。
難易度(暫定):基礎 論点:借主の帰責事由と修繕義務
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
問19:借主の過失だけを原因として窓が破損し、使用に必要な修繕が生じた。この場合も、民法第606条第1項は貸主にその修繕義務を負わせている。
難易度(暫定):基礎 論点:保存行為を受け入れる義務
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
問20:貸主が賃貸建物の保存に必要な補修をしようとしている。借主は、その補修が自分の希望する時期ではないという理由だけで、民法第606条第2項の保存行為を拒むことはできない。
解答を見る
正解:○
同項は、貸主が保存に必要な行為をしようとするときは借主は拒めないと定める。保存行為で賃借目的を達せなくなる場合の解除は、第607条の別の問題である。
根拠
- 民法 第606条第2項