賃貸不動産経営管理士 修繕・原状回復・敷金管理 一問一答 第11問〜第15問

難易度(暫定):標準 論点:敷金の名称

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。「民法」は同日施行法令による。「管理業法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。賃貸借は2020年4月1日以降に締結したものとし、記載のない特約、相殺、差押え、返還請求権の譲渡等の特別な事情はない。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者であり、金銭の管理は管理受託契約に基づく管理業務として行っている。

問11:借主が貸主に交付した金銭は、賃料等の賃貸借上の金銭債務を担保する目的であっても、契約書で「保証金」と呼んでいれば民法第622条の2の敷金には当たらない。

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正解:×

民法上の敷金は名称ではなく担保目的によって判断する。設問の保証金は、借主が貸主に交付した賃貸借上の金銭債務の担保であり、敷金に当たる。

根拠

  • 民法 第622条の2第1項括弧書き

難易度(暫定):標準 論点:借主の充当請求

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。「民法」は同日施行法令による。「管理業法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。賃貸借は2020年4月1日以降に締結したものとし、記載のない特約、相殺、差押え、返還請求権の譲渡等の特別な事情はない。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者であり、金銭の管理は管理受託契約に基づく管理業務として行っている。

問12:契約継続中に賃料を滞納した借主は、貸主に預けた敷金が滞納額以上あれば、敷金をその滞納賃料に充てるよう民法第622条の2第2項に基づき請求できる。

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正解:×

第2項後段は借主から敷金の充当を請求することを認めていない。敷金残高が滞納額以上あることだけで、借主に充当請求権が生じるわけではない。

根拠

  • 民法 第622条の2第2項後段

難易度(暫定):標準 論点:適法な賃借権譲渡

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。「民法」は同日施行法令による。「管理業法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。賃貸借は2020年4月1日以降に締結したものとし、記載のない特約、相殺、差押え、返還請求権の譲渡等の特別な事情はない。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者であり、金銭の管理は管理受託契約に基づく管理業務として行っている。

問13:借主が貸主の承諾を得て賃借権を適法に第三者へ譲渡した場合、民法第622条の2第1項第2号は、元の借主に対する敷金の残額返還の事由となる。

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正解:○

適法な賃借権譲渡は第2号に明示された返還事由である。貸主は賃貸借に基づく元の借主の金銭債務を控除した残額を元の借主に返還する。返還請求権の譲渡等の特別な事情は本問にない。

根拠

  • 民法 第622条の2第1項第2号

難易度(暫定):標準 論点:管理受託契約ごとの判別

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。「民法」は同日施行法令による。「管理業法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。賃貸借は2020年4月1日以降に締結したものとし、記載のない特約、相殺、差押え、返還請求権の譲渡等の特別な事情はない。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者であり、金銭の管理は管理受託契約に基づく管理業務として行っている。

問14:自己の固有財産とは別の口座で管理する家賃等について、帳簿からそれぞれの金銭がどの管理受託契約に係るものか直ちに判別できる状態にすることは、規則第36条の要件である。

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正解:○

規則第36条は口座の区分とともに、各金銭と管理受託契約との対応を自己の帳簿等から直ちに判別できる状態を求める。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:賃貸借と無関係の債務

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。「民法」は同日施行法令による。「管理業法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。賃貸借は2020年4月1日以降に締結したものとし、記載のない特約、相殺、差押え、返還請求権の譲渡等の特別な事情はない。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者であり、金銭の管理は管理受託契約に基づく管理業務として行っている。

問15:敷金が担保するのは賃貸借に基づく金銭債務だけでなく、貸主が別契約で借主に貸した私的な貸付金債務も、民法第622条の2の定義上当然に含まれる。

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正解:×

同条の定義は賃貸借に基づいて生ずる借主の貸主に対する金銭債務を対象とする。賃貸借とは別の貸付金債務まで当然に敷金の担保範囲に入るものではない。別途の相殺等は共通条件で扱わない。

根拠

  • 民法 第622条の2第1項括弧書き
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