難易度(暫定):標準 論点:締結時書面の転貸条件
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。「特定転貸事業者」「勧誘者」「特定賃貸借契約」は同法の定義に従う。特に断りがない限り、契約の相手方は、同法第30条第1項の説明対象から除外される専門的知識・経験を有する者には該当しない。電磁的方法について問う場合は、書面交付との関係又は説明義務の有無を判断し、技術上の方式の細目は問わない。記載のない特別な事情はない。
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。「特定転貸事業者」「勧誘者」「特定賃貸借契約」は同法の定義に従う。特に断りがない限り、契約の相手方は、同法第30条第1項の説明対象から除外される専門的知識・経験を有する者には該当しない。電磁的方法について問う場合は、書面交付との関係又は説明義務の有無を判断し、技術上の方式の細目は問わない。記載のない特別な事情はない。
問1:特定賃貸借契約で、転借人として受け入れる者を学生に限定すると定めた。担当者が第31条の契約締結時書面を作成する際の扱いとして、適切なものを一つ選びなさい。
- 入居者の資格に関する条件なので、貸主に交付する契約締結時書面には記載しない。
- 転借人の資格に関する転貸条件として、学生に限定する旨を記載する。
- 最初の入居者が決まってからでなければ、その条件を記載する必要はない。
- 家賃と契約期間を記載してあれば、この転貸条件の記載は不要である。
【第1問:正解と解説】
正解:2(選択肢2)
転借人の資格その他の転貸の条件は、第31条第1項第5号の記載事項である。学生に限定する合意はこれに当たる。入居者との転貸借契約だけの事項として、特定賃貸借契約の締結時書面から外すことはできない。
肢別解説
- 1 不適切。転借人の資格は第31条第1項第5号に明示された記載事項である。
- 2 適切。学生に限定する合意は転借人の資格に関する条件に当たる。
- 3 不適切。入居者の確定を待つ規定ではなく、契約で定めた転貸条件を締結時書面に記載する。
- 4 不適切。家賃・契約期間の記載は、転貸条件の記載に代わらない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第31条第1項第5号
難易度(暫定):標準 論点:特定賃貸借契約の当事者
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。「特定転貸事業者」「勧誘者」「特定賃貸借契約」は同法の定義に従う。特に断りがない限り、契約の相手方は、同法第30条第1項の説明対象から除外される専門的知識・経験を有する者には該当しない。電磁的方法について問う場合は、書面交付との関係又は説明義務の有無を判断し、技術上の方式の細目は問わない。記載のない特別な事情はない。
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。「特定転貸事業者」「勧誘者」「特定賃貸借契約」は同法の定義に従う。特に断りがない限り、契約の相手方は、同法第30条第1項の説明対象から除外される専門的知識・経験を有する者には該当しない。電磁的方法について問う場合は、書面交付との関係又は説明義務の有無を判断し、技術上の方式の細目は問わない。記載のない特別な事情はない。
問2:所有者甲は賃貸住宅を乙社に貸し、乙社はその住宅を第三者に転貸する事業を営む目的で借り受けた。乙社は入居者丙に転貸し、丙は自宅として住むために借りている。甲と乙社には、管理業法第2条第4項の除外に当たる密接な関係はない。この事実関係の整理として、適切なものを一つ選びなさい。
- 丙が住宅を借りているため、乙社と丙との契約だけが特定賃貸借契約となる。
- 甲は住宅の所有者なので、そのことだけで特定転貸事業者となる。
- 乙社がまだ転借人から家賃を受け取っていなければ、甲と乙社との契約は転貸事業目的でも特定賃貸借契約にならない。
- 甲と乙社との契約が特定賃貸借契約に当たり、その契約に基づき転貸事業を営む乙社が特定転貸事業者となる。
【第2問:正解と解説】
正解:4(選択肢4)
特定賃貸借契約は、賃借人が賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営む目的で締結する契約である。設問では甲・乙社間がこれに当たり、乙社が特定転貸事業者となる。丙は居住目的の賃借人であり、丙が自ら転貸事業を営む目的の契約ではない。
肢別解説
- 1 不適切。丙は自宅に住む目的で借りており、第三者への転貸事業目的ではない。
- 2 不適切。所有して貸す立場であることだけでは、特定賃貸借契約に基づき借りて転貸する事業者にはならない。
- 3 不適切。契約が定義に当たるかは転貸事業目的等により判断し、転借人から家賃を初めて受領することは定義の要件ではない。
- 4 適切。甲・乙社間の賃借目的と、乙社の転貸事業という役割が第2条第4項・第5項に対応する。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第2条第4項・第5項