難易度(暫定):標準 論点:電子記録と閲覧方法
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。特定転貸事業者、勧誘者、特定賃貸借契約は同法の定義に従う。書類閲覧の設問にいう「業務状況調書等」は、法第32条・規則第48条の業務及び財産の状況を記載した書類を指す。閲覧の請求は、特に断りがなければ対象書類の備置期間中かつ当該営業所の営業時間中に行われる。契約で追加した閲覧権その他の法令に基づく請求権は判断対象としない。
法令基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。特定転貸事業者、勧誘者、特定賃貸借契約は同法の定義に従う。書類閲覧の設問にいう「業務状況調書等」は、法第32条・規則第48条の業務及び財産の状況を記載した書類を指す。閲覧の請求は、特に断りがなければ対象書類の備置期間中かつ当該営業所の営業時間中に行われる。契約で追加した閲覧権その他の法令に基づく請求権は判断対象としない。
問3:特定転貸事業者は、必要な業務状況調書等を電子ファイルに記録し、各営業所で必要に応じて明確に紙面へ表示できる状態にしている。法第32条の閲覧対象者から営業時間中に求めがあった際の対応として、規則第48条第2項に適合するものを一つ選びなさい。
- 電子記録の場合は閲覧義務がなくなるため、閲覧を断る。
- 閲覧は必ず紙面で行う必要があるため、営業所の画面で内容を表示する方法は認めない。
- 当該営業所に設置した入出力装置の画面に書類の内容を表示し、閲覧させる。
- 備え置くべき書類の代わりに、口頭で売上額だけを伝えて閲覧を終える。
【第3問:正解と解説】
正解:3(選択肢3)
規則第48条第2項は、要件を満たす電子記録の閲覧を、紙面又は当該営業所等の入出力装置の映像面に表示する方法で行うとしている。紙面への表示可能性と、閲覧の際に紙面を使うか画面を使うかは別の問題である。前段は電子記録による記載の代替要件、後段はその場合の閲覧方法を定めている。
肢別解説
- 1 誤り。電子記録でも閲覧義務はなくならない。
- 2 誤り。紙面だけでなく営業所等に設置された入出力装置の映像面による閲覧も認められる。
- 3 正しい。紙面表示が可能な状態という前提の下、営業所の画面で閲覧させる方法は同項に沿う。
- 4 誤り。口頭で売上額だけを伝える対応は、業務状況調書等を閲覧させたことにならない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第48条第2項
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第32条
難易度(暫定):基礎 論点:責任免責の締結時記載
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
問4:責任及び免責に関する定めを置いた特定賃貸借契約の締結時書面について、適切な記載を一つ選びなさい。
- 責任及び免責に関する定めの内容を記載する。
- 重要事項説明書の交付日だけ記載し、責任及び免責の内容は省略する。
- 免責についてだけ記載し、責任に関する定めは記載しない。
- 定めの有無だけ記載し、具体的な内容は契約終了後に伝える。
【第4問:正解と解説】
正解:1(選択肢1)
規則第47条第5号は、責任及び免責に関する定めがあるとき、その内容を締結時書面の記載事項とする。
肢別解説
- 1 正しい。定めの内容を記載する。
- 2 誤り。説明書の交付日で定めの内容の記載を代替できない。
- 3 誤り。免責だけでなく責任に関する定めも記載対象。
- 4 誤り。定めの有無だけでは内容の記載を満たさず、終了後の説明で代替できない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第47条第5号
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第31条第1項第7号(記載事項の委任)