難易度(暫定):基礎 論点:停止命令後の公表
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
問5:国土交通大臣が法第34条第2項に基づき勧誘者に勧誘停止を命じた。命令の公表に関する同条第3項の取扱いとして、適切なものを一つ選びなさい。
- 勧誘者に対する当該命令についても、その旨を公表しなければならない。
- 公表は特定転貸事業者への命令に限られ、勧誘者への命令には及ばない。
- 勧誘者が公表に同意した場合に限り、公表しなければならない。
- 勧誘停止期間が満了するまで、公表してはならない。
【第5問:正解と解説】
正解:1(選択肢1)
法第34条第3項は前二項の命令の公表を義務付けるため、第2項の勧誘者への命令も対象となる。
肢別解説
- 1 正しい。第2項の命令も公表対象。
- 2 誤り。第2項の勧誘者への命令も前二項に含まれる。
- 3 誤り。公表義務に勧誘者の同意という条件はない。
- 4 誤り。期間満了までの公表禁止を同項は定めていない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第34条第3項
難易度(暫定):基礎 論点:1か月未満の家賃計算
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。C41・C42は法第2条第4項の特定賃貸借契約の対象範囲を問う。C43〜C47は国土交通省が令和3年4月23日更新として掲載する「特定賃貸借標準契約書」を変更せず採用した契約を扱う。貸主を甲、借主である特定転貸事業者を乙、転借人を丙とする。必要な頭書事項は合意して記入済みで、設問に示す以外の特約はない。条番号はC43〜C47ではこの標準契約書の番号である。標準契約の条項をすべての契約に一律に適用される法令上の義務と扱わない。各問は独立する。
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。C41・C42は法第2条第4項の特定賃貸借契約の対象範囲を問う。C43〜C47は国土交通省が令和3年4月23日更新として掲載する「特定賃貸借標準契約書」を変更せず採用した契約を扱う。貸主を甲、借主である特定転貸事業者を乙、転借人を丙とする。必要な頭書事項は合意して記入済みで、設問に示す以外の特約はない。条番号はC43〜C47ではこの標準契約書の番号である。標準契約の条項をすべての契約に一律に適用される法令上の義務と扱わない。各問は独立する。
問6:月額家賃は12万円で、家賃の支払対象となる期間は31日ある月のうち15日間である。第5条第2項による家賃を一つ選びなさい。端数が生じる計算では円未満を切り捨てるものとする。
- 58,064円
- 62,068円
- 60,000円
- 120,000円
【第6問:正解と解説】
正解:3(選択肢3)
第5条第2項は1か月を30日として日割計算する。12万円÷30日×15日=6万円であり、実際の月の日数31日は分母にしない。
肢別解説
- 1 誤り。実際の31日を分母にした計算で、契約の30日基準と異なる。
- 2 誤り。29日を分母にした計算に相当し、契約の基準と異なる。
- 3 正しい。30日基準で15日分を計算すると60,000円。
- 4 誤り。1か月分全額ではなく日割計算する。
根拠
- 特定賃貸借標準契約書 第5条第2項/PDF p.7