賃貸不動産経営管理士 特定賃貸借契約・サブリース規制 一問一答 第26問〜第30問

難易度(暫定):基礎 論点:転借人への周知事項

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。

問26:事業者が行う維持保全の実施方法を転借人へ周知することに関する事項は、貸主との締結時書面の記載事項から除かれる。

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正解:×

規則第47条第6号は、転借人に対する法第31条第1項第3号の事項の周知に関する事項を記載対象としている。同号の事項は事業者が行う維持保全の実施方法である。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:勧誘者に対する指示

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。

問27:勧誘者が法第29条に違反し、特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認められる場合、国土交通大臣は、その勧誘者自身に是正措置等をとるよう指示できる。

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正解:○

法第33条第2項は、勧誘者の第28条又は第29条違反について、必要があると認めるときにその勧誘者への指示を認める。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:勧誘者違反と事業者への指示

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。

問28:勧誘者が法第29条に違反した場合、その違反を理由とする法第33条第1項の指示は、勧誘を行わせた事業者には及ばない。

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正解:×

法第33条第1項は、勧誘者が第28条又は第29条に違反した場合も、必要があると認めるときにその特定転貸事業者へ指示することを認めている。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:指示の公表

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。

問29:国土交通大臣は法第33条に基づく指示をした場合、違反が軽微だったという理由だけで、その旨の公表を省略することはできない。

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正解:○

法第33条第3項は、前二項の指示をしたとき、その旨を公表しなければならないと定める。違反の軽重による省略を認める規定ではない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:停止命令の期間

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。

問30:法第33条第1項の指示に従わない事業者に対し、国土交通大臣は法第34条第1項により、2年間の業務停止を一度に命ずることができる。

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正解:×

法第34条第1項による停止命令は1年以内の期間を限って行う。2年間を一度に命ずるという取扱いは同項の期間を超える。

根拠

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