賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理業の登録・業務規制 一問一答 第26問〜第30問

難易度(暫定):基礎 論点:業務改善命令の権限

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律をいう。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。登録申請については新規申請を扱い、設問に記載した事実以外に登録拒否事由はないものとする。監督については登録を受けた賃貸住宅管理業者を対象とする。刑罰ではなく、この法律に基づく登録審査・行政上の監督権限を判断する。国土交通大臣の権限の委任や処分の手続の細目は問わない。

問26:国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要であっても、登録取消しに当たる事由がなければ、業務の方法の変更を命ずることができない。

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正解:×

法第22条は、適正な運営を確保するため必要があると認めるとき、必要の限度で業務の方法の変更その他の改善措置を命ずる権限を定めている。登録取消事由への該当を要件としていない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:金銭管理だけの事業

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。住宅はいずれも法第2条第1項の賃貸住宅に該当し、施行時の経過措置の対象ではない。戸数を示す場合は当該事業者の賃貸住宅管理業に係る全戸数であり、他の営業所の未計上分はない。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。設問に示す以外の特別な事情はない。

問27:ある会社は賃貸人から家賃の集金と送金だけを受託し、維持保全やその契約の媒介・取次ぎ・代理を一切行っていない。この事業だけでも、法第2条第2項の賃貸住宅管理業に該当する。

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正解:×

金銭管理は維持保全業務と併せて行うものに限り同項の管理業務となる。本問の金銭管理だけの事業は同項の賃貸住宅管理業に該当しない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:維持保全契約の代理

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。住宅はいずれも法第2条第1項の賃貸住宅に該当し、施行時の経過措置の対象ではない。戸数を示す場合は当該事業者の賃貸住宅管理業に係る全戸数であり、他の営業所の未計上分はない。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。設問に示す以外の特別な事情はない。

問28:会社が賃貸人の委託を受け、賃貸人を契約当事者として維持保全に係る契約の締結を代理する事業は、自社で点検や修繕の作業をしなくても、法第2条第2項第1号の業務に含まれる。

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正解:○

第1号は賃貸人のために維持保全契約の締結を媒介・取り次ぎ・代理する業務を含めている。自社が作業を直接実施することだけが対象ではない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:自己所有住宅の管理

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。住宅はいずれも法第2条第1項の賃貸住宅に該当し、施行時の経過措置の対象ではない。戸数を示す場合は当該事業者の賃貸住宅管理業に係る全戸数であり、他の営業所の未計上分はない。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。設問に示す以外の特別な事情はない。

問29:個人の所有者が、自分が貸している住宅だけを自ら点検・清掃・修繕している。他の賃貸人から管理の委託を受けていない場合でも、この行為は法第2条第2項の賃貸住宅管理業に当たる。

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正解:×

同項は賃貸人から委託を受けて管理業務を行う事業を定義している。自己所有住宅だけの自己管理は、この委託を受ける事業には当たらない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:登録申請と登録取得

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。住宅はいずれも法第2条第1項の賃貸住宅に該当し、施行時の経過措置の対象ではない。戸数を示す場合は当該事業者の賃貸住宅管理業に係る全戸数であり、他の営業所の未計上分はない。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。設問に示す以外の特別な事情はない。

問30:登録を受けずに適法に180戸の賃貸住宅管理業を営んできた会社が、管理戸数を200戸に増やす。200戸となる時点で新規登録を申請済みであれば、登録を受ける前でもその規模で業務を続けてよい。

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正解:×

登録義務の例外は200戸未満であり、200戸は含まれない。新規登録の申請だけで登録取得に代えることはできない。更新申請中の従前登録の効力とは別である。

根拠

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