賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理業の登録・業務規制 一問一答 第11問〜第15問

難易度(暫定):標準 論点:営業所ごとの帳簿

共通条件
基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅管理業法、「規則」は同法施行規則をいう。管理会社は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者である。従業者は管理会社と直接雇用関係にあり、実際に賃貸住宅管理業務を行う者とする。秘密に関する設問の情報は法第21条の秘密に該当し、開示について正当な理由はない。契約独自の追加義務は扱わない。

問11:管理会社は甲・乙の営業所で管理業務を行っているが、法第18条の帳簿は甲営業所だけに備え付け、乙営業所では備付けも電子記録の紙面への表示もできない。この体制は帳簿の備付け義務を満たす。

解答を見る

正解:×

帳簿は営業所又は事務所ごとに備え付ける必要がある。乙で備付けも必要な表示もできない体制では足りない。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:電子記録による帳簿

共通条件
基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅管理業法、「規則」は同法施行規則をいう。管理会社は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者である。従業者は管理会社と直接雇用関係にあり、実際に賃貸住宅管理業務を行う者とする。秘密に関する設問の情報は法第21条の秘密に該当し、開示について正当な理由はない。契約独自の追加義務は扱わない。

問12:必要な帳簿記載事項を電子ファイルに記録し、必要に応じて当該営業所の機器で明確に紙面へ表示できる。この記録を、法第18条の帳簿への記載に代えることができる。

解答を見る

正解:○

規則は、必要事項を電子記録し、営業所等で必要に応じ明確に紙面へ表示できる場合の代替を認めている。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:帳簿の報酬額

共通条件
基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅管理業法、「規則」は同法施行規則をいう。管理会社は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者である。従業者は管理会社と直接雇用関係にあり、実際に賃貸住宅管理業務を行う者とする。秘密に関する設問の情報は法第21条の秘密に該当し、開示について正当な理由はない。契約独自の追加義務は扱わない。

問13:委託者ごとの管理受託契約について帳簿に記録する際は、受託した管理業務の内容に加え、報酬の額も記載事項に含まれる。

解答を見る

正解:○

規則は管理業務の内容と報酬の額をそれぞれ記載事項として列挙している。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:帳簿の保存期間

共通条件
基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅管理業法、「規則」は同法施行規則をいう。管理会社は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者である。従業者は管理会社と直接雇用関係にあり、実際に賃貸住宅管理業務を行う者とする。秘密に関する設問の情報は法第21条の秘密に該当し、開示について正当な理由はない。契約独自の追加義務は扱わない。

問14:法第18条の帳簿を事業年度末に閉鎖した管理会社は、閉鎖から3年経過すれば、同法令の保存期間を満たしたとして廃棄できる。

解答を見る

正解:×

規則の保存期間は閉鎖後5年間である。3年では満たさない。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:各営業所の標識

共通条件
基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅管理業法、「規則」は同法施行規則をいう。管理会社は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者である。従業者は管理会社と直接雇用関係にあり、実際に賃貸住宅管理業務を行う者とする。秘密に関する設問の情報は法第21条の秘密に該当し、開示について正当な理由はない。契約独自の追加義務は扱わない。

問15:甲本店と乙支店がいずれも賃貸住宅管理業を行う営業所である場合、甲本店に標識を掲げれば、乙支店の標識は省略できる。

解答を見る

正解:×

標識は営業所又は事務所ごとに掲げる必要があり、本店の掲示だけでは支店分を省略できない。

根拠

タイトルとURLをコピーしました