難易度(暫定):標準 論点:登録の存続と更新
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。登場する業者は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者とする。更新申請は、特に断りがない限り所定の期間・方法で適法に行われたものとする。行政処分や経過措置など、記載のない特別な事情はない。
問1:登録後も継続して営業する法人が、登録から5年を超える事業計画を作った。担当者は「登録事項に変更がなければ更新は不要」として、計画から更新手続を外した。この扱いは適切である。
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正解:×
登録は5年ごとに更新を受けなければ期間の経過で効力を失う。登録事項の変更の有無と、更新が必要かどうかは別の問題である。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第3条第2項
難易度(暫定):標準 論点:更新審査が満了をまたぐ場合
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。登場する業者は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者とする。更新申請は、特に断りがない限り所定の期間・方法で適法に行われたものとする。行政処分や経過措置など、記載のない特別な事情はない。
問2:登録の更新申請を済ませたが、従前の登録の有効期間の満了日までに、その申請への処分がされなかった。担当者が登録状態を「更新の処分がされるまで、従前の登録は引き続き有効」と記録することは適切である。
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正解:○
適法な更新申請に対する処分が満了日までにされない場合、従前の登録は処分がされるまで効力を有する。単に更新申請を準備中である場合や、新規登録を申請中である場合と混同しない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第3条第3項
難易度(暫定):標準 論点:更新後の期間の起算点
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。登場する業者は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者とする。更新申請は、特に断りがない限り所定の期間・方法で適法に行われたものとする。行政処分や経過措置など、記載のない特別な事情はない。
問3:更新申請に対する処分が従前の登録の満了日より後になり、更新が認められた。社内台帳に新しい有効期間を入力する際は、更新処分の日を起算日として扱う。
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正解:×
この場合の有効期間は、更新処分の日ではなく、従前の登録の有効期間の満了日の翌日から起算する。審査に要した日数だけ起算日が後ろへ動くわけではない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第3条第3項・第4項
難易度(暫定):標準 論点:営業所移転の届出
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。登場する業者は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者とする。更新申請は、特に断りがない限り所定の期間・方法で適法に行われたものとする。行政処分や経過措置など、記載のない特別な事情はない。
問4:登録申請書に記載していた営業所の所在地が変わった。法人の商号や役員には変更がないが、担当者は営業所所在地の変更として、変更の日から30日以内に国土交通大臣へ届け出る手配をした。この対応は適切である。
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正解:○
営業所又は事務所の名称・所在地は登録申請書の記載事項であり、その変更は届出対象となる。他の記載事項が変わらなくても、変更の日から30日以内の届出が必要である。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第4条第1項第4号・第7条第1項
難易度(暫定):標準 論点:死亡の届出の起算点
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。登場する業者は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者とする。更新申請は、特に断りがない限り所定の期間・方法で適法に行われたものとする。行政処分や経過措置など、記載のない特別な事情はない。
問5:個人である登録業者が死亡し、その相続人が後日に死亡の事実を知った。相続人による廃業等の届出の30日という期間は、相続人がその事実を知った日を基準に判断する。
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正解:○
個人の死亡の場合の届出義務者は相続人である。第9条第1項は、この場合だけ、期間の起算点をその事実を知った日と定めている。相続人が知った日まで登録の効力が続くという意味ではない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第9条第1項柱書・第1号、第2項