賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理業の登録・業務規制 一問一答 第6問〜第10問

難易度(暫定):標準 論点:届出前の登録の効力

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。登場する業者は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者とする。更新申請は、特に断りがない限り所定の期間・方法で適法に行われたものとする。行政処分や経過措置など、記載のない特別な事情はない。

問6:登録業者である法人が合併で消滅した。廃業等の届出はまだ提出していないため、消滅した法人の登録は、届出が提出されるまでは有効な登録として残る。

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正解:×

合併で法人が消滅したときは、第9条第2項により登録は効力を失う。届出の期限が30日以内であることと、その間登録が有効であることは同じではない。本問は登録の効力を問うもので、既存業務の結了等の別規定は問わない。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:名義を使わせる依頼

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。登場する業者は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者とする。更新申請は、特に断りがない限り所定の期間・方法で適法に行われたものとする。行政処分や経過措置など、記載のない特別な事情はない。

問7:別の登録業者から「自社が実際に賃貸住宅管理業を営むが、貴社の名義を使わせてほしい」と依頼された。依頼を受けた業者は、「相手が登録業者であっても、自己の名義で他人に賃貸住宅管理業を営ませることはできない」と説明して断った。この判断は適切である。

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正解:○

自己の名義をもって他人に賃貸住宅管理業を営ませることは禁止される。相手が登録業者であることによって、この禁止が解除されるわけではない。業務の一部を適法に再委託する場面とは区別する。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:二つの営業所の兼任

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。登場する業者は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者とする。更新申請は、特に断りがない限り所定の期間・方法で適法に行われたものとする。行政処分や経過措置など、記載のない特別な事情はない。

問8:管理業務を行う甲営業所と乙営業所が近接している。両営業所で支障なく連絡が取れることを理由に、一人の者を両営業所の業務管理者として同時に選任することにした。この配置は適切である。

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正解:×

業務管理者は他の営業所又は事務所の業務管理者となることができない。近接していることや連絡が取れることを理由に、この禁止を外すことはできない。本問は宅地建物取引士等との職務兼務ではなく、複数の営業所の業務管理者の兼任を問う。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:証明書の提示

共通条件
基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅管理業法、「規則」は同法施行規則をいう。管理会社は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者である。従業者は管理会社と直接雇用関係にあり、実際に賃貸住宅管理業務を行う者とする。秘密に関する設問の情報は法第21条の秘密に該当し、開示について正当な理由はない。契約独自の追加義務は扱わない。

問9:管理業務を行っている従業者は、委託者から請求があれば従業者証明書を提示しなければならない。

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正解:○

法は業務を行う際、委託者その他の関係者からの請求に応じた提示を求めている。この請求を要件とする提示と、請求の有無にかかわらない携帯(第1項)・標識の掲示(第19条)は区別する。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:証明書の携帯

共通条件
基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅管理業法、「規則」は同法施行規則をいう。管理会社は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者である。従業者は管理会社と直接雇用関係にあり、実際に賃貸住宅管理業務を行う者とする。秘密に関する設問の情報は法第21条の秘密に該当し、開示について正当な理由はない。契約独自の追加義務は扱わない。

問10:従業者が管理物件で業務を行う日に、従業者証明書を営業所に置いたまま出かけた。委託者から提示を求められる予定がないので、管理会社はそのまま業務に従事させることができる。

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正解:×

携帯させる義務は提示請求の予定の有無とは別である。証明書を携帯させずに業務に従事させてはならない。

根拠

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