賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理業の登録・業務規制 一問一答 第16問〜第20問

難易度(暫定):標準 論点:退職後の秘密保持

共通条件
基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅管理業法、「規則」は同法施行規則をいう。管理会社は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者である。従業者は管理会社と直接雇用関係にあり、実際に賃貸住宅管理業務を行う者とする。秘密に関する設問の情報は法第21条の秘密に該当し、開示について正当な理由はない。契約独自の追加義務は扱わない。

問16:管理会社の従業者が、管理業務を補助した際に知った秘密については、その従業者が退職した後も法第21条の秘密保持義務が続く。

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正解:○

従業者でなくなった後も秘密保持義務は続く。退職だけでは解除されない。従業者には第2項、業者本人の廃業後には第1項が適用される。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:廃業後の秘密保持

共通条件
基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅管理業法、「規則」は同法施行規則をいう。管理会社は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者である。従業者は管理会社と直接雇用関係にあり、実際に賃貸住宅管理業務を行う者とする。秘密に関する設問の情報は法第21条の秘密に該当し、開示について正当な理由はない。契約独自の追加義務は扱わない。

問17:個人の賃貸住宅管理業者が廃業した後は、営業中に業務上知った秘密を他に漏らしても、法第21条の秘密保持義務には反しない。

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正解:×

管理業を営まなくなった後も秘密保持義務は続く。設問では正当な開示理由もない。本問は管理会社の従業者ではなく、設問で指定した個人事業者本人の義務を扱う。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:登録拒否の理由通知

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律をいう。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。登録申請については新規申請を扱い、設問に記載した事実以外に登録拒否事由はないものとする。監督については登録を受けた賃貸住宅管理業者を対象とする。刑罰ではなく、この法律に基づく登録審査・行政上の監督権限を判断する。国土交通大臣の権限の委任や処分の手続の細目は問わない。

問18:国土交通大臣が登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して申請者に通知しなければならない。

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正解:○

法第6条第2項は、登録を拒否した際の通知に理由を示すことと、遅滞なく通知することを定めている。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:復権後の登録申請

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律をいう。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。登録申請については新規申請を扱い、設問に記載した事実以外に登録拒否事由はないものとする。監督については登録を受けた賃貸住宅管理業者を対象とする。刑罰ではなく、この法律に基づく登録審査・行政上の監督権限を判断する。国土交通大臣の権限の委任や処分の手続の細目は問わない。

問19:破産手続開始の決定を受けた個人が既に復権していても、復権の日から5年を経過しない限り、法第6条第1項第2号により登録を拒否される。

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正解:×

同号が対象とするのは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である。同号は復権後さらに5年間を待つ要件を置いていない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:重要な事実の記載欠落

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律をいう。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。登録申請については新規申請を扱い、設問に記載した事実以外に登録拒否事由はないものとする。監督については登録を受けた賃貸住宅管理業者を対象とする。刑罰ではなく、この法律に基づく登録審査・行政上の監督権限を判断する。国土交通大臣の権限の委任や処分の手続の細目は問わない。

問20:登録申請書に重要な事実の記載が欠けている場合は、申請者が法第6条第1項各号のいずれにも該当しなくても、登録拒否の対象となる。

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正解:○

法第6条第1項柱書は、各号への該当とは別に、申請書又は添付書類の重要事項の虚偽記載・重要な事実の記載欠落を登録拒否の理由としている。

根拠

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