難易度(暫定):標準 論点:説明書の編集判断
共通条件
賃貸住宅管理業法上の登録を受けた賃貸住宅管理業者について問う。委託者は同法第13条の説明対象から除外されない個人の賃貸人とする。行政解釈に関する設問は、国土交通省の「解釈・運用の考え方」に従う。
賃貸住宅管理業法上の登録を受けた賃貸住宅管理業者について問う。委託者は同法第13条の説明対象から除外されない個人の賃貸人とする。行政解釈に関する設問は、国土交通省の「解釈・運用の考え方」に従う。
問1:新規の管理受託契約について、説明書を編集している。次の編集判断のうち、適切なものを一つ選びなさい。
- 保険で補償される損害について管理会社が責任を負わない取決めは、保険会社の問題なので記載・説明しない。
- 管理業務の報告は契約後に行うものなので、報告の内容・頻度は記載・説明しない。
- 管理業務の一部を再委託する予定があるため、その業務内容と再委託予定者を事前に明らかにして説明する。
- 更新の方法は最初の契約期間が終わるまで関係しないため、今回の記載・説明から外す。
【第1問:正解と解説】
正解:3(選択肢3)
報酬や作業内容だけでは説明事項を満たさない。一部再委託の内容・予定者、責任と免責、委託者への報告、更新の方法なども確認する。
肢別解説
- 1 不適切。責任・免責の取決めとして記載・説明する。
- 2 不適切。委託者への報告の内容・頻度も記載・説明する。
- 3 適切。一部再委託について事前に内容・予定者を明らかにする。
- 4 不適切。契約更新の方法も事前説明の対象となる。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(令和5年3月31日施行) 第13条関係2(6)~(8)、(11)/PDF18頁・冊子17頁
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第31条第6号・第7号・第8号・第11号
難易度(暫定):応用 論点:電話説明の受入判断
共通条件
賃貸住宅管理業法上の登録を受けた賃貸住宅管理業者について問う。委託者は同法第13条の説明対象から除外されない個人の賃貸人とする。行政解釈に関する設問は、国土交通省の「解釈・運用の考え方」に従う。
賃貸住宅管理業法上の登録を受けた賃貸住宅管理業者について問う。委託者は同法第13条の説明対象から除外されない個人の賃貸人とする。行政解釈に関する設問は、国土交通省の「解釈・運用の考え方」に従う。
問2:変更契約の重要事項説明に関する次の社内対応ア~エのうち、適切なものだけを組み合わせた選択肢を一つ選びなさい。
- ア オーナーから電話説明の依頼がある。書類を事前に送って判断時間を確保し、説明前の書類閲覧と説明後の理解も確認する運用にする。
- イ 電話説明の依頼はないが、管理会社が繁忙期のため電話に切り替える。書類は事前送付済みなので、依頼は不要とする。
- ウ 当初は電話説明の依頼だったが、その後オーナーがIT説明を希望したため、必要な環境を整えてIT説明に変更する。
- エ 書類を見ながら話せたことを説明前に確認しているので、電話説明後に内容を理解したかどうかは確認しない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
【第2問:正解と解説】
正解:2(選択肢2)
適切なのはア・ウ。変更契約の電話説明は、相手方からの依頼、事前送付と判断時間、説明前の閲覧確認、説明後の理解確認を全て満たす場合に認める取扱いである。後から対面・ITを希望した場合も応じる。
肢別解説
- 1 イが不適切。電話説明の依頼が必要。
- 2 ア・ウが適切。条件を満たした電話説明と、後の方法変更の希望への対応である。
- 3 イ・エとも不適切。依頼と説明後の理解確認が欠ける。
- 4 エが不適切。説明前の確認だけで説明後の理解確認を省けない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(令和5年3月31日施行) 第13条関係4(3)/PDF20頁・冊子19頁
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(令和5年3月31日施行) 第13条関係4(2)/PDF19頁・冊子18頁