賃貸不動産経営管理士 管理受託契約 四肢択一 第3問〜第4問

難易度(暫定):標準 論点:報告書の説明方法

共通条件
基準日は2026年4月1日。管理会社は賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者で、委託者は管理対象住宅の賃貸人である。契約は同法施行後に締結され、法第20条の報告義務が適用される。「規則」は同法施行規則、「解釈・運用」は国土交通省の同法の解釈・運用の考え方をいう。契約独自の追加義務は、明記した場合以外は扱わない。

問3:管理会社は管理業務報告書を委託者へ適法に交付済みである。その後の説明について、解釈・運用に沿う対応を一つ選びなさい。

  1. 録音した説明を送信し、委託者から質問を受ける手段も理解を確認する手段も設けず終了する。
  2. 説明を省略し、報告書が届いたことだけを確認して終了する。
  3. 委託者の理解は確認せず、管理会社のウェブサイトに一般的な業務紹介動画を掲載して説明に代える。
  4. 委託者と電話で説明することを協議し、互いに質問・回答できる電話で内容を説明して、委託者が理解したことを確認する。
【第3問:正解と解説】

正解:4(選択肢4)

説明方法は限定されないが、委託者と協議し、双方向のやり取りができる環境で理解を確認する必要がある。交付済みの報告書を電話で説明することと、報告書を交付せず電話だけで済ませることは異なる。

肢別解説

  • 1 誤り。双方向のやり取りと理解確認が欠ける。
  • 2 誤り。到達確認は内容の説明に代わらない。
  • 3 誤り。一般動画の掲載だけでは本件報告の説明と理解確認にならない。
  • 4 正しい。協議・双方向性・理解確認を満たす説明である。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:責任・免責の記載

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者である。各問は法施行後に新たに締結した管理受託契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。「締結時書面」は法第14条第1項の書面を指す。電磁的方法による代替は行わず、記載がある場合を除き締結時書面は未交付とする。管理受託契約の成立自体の有効性ではなく、法令上の交付義務・記載事項・再委託規制を判断する。

問4:管理受託契約に責任及び免責に関する定めを置いた。締結時書面の作成について、適切な対応を一つ選びなさい。なお、その定め自体の有効性は問わない。

  1. 定めの存在だけを記載し、具体的な内容は記載しない。
  2. 定めの内容を締結時書面に記載する。
  3. 契約前に口頭で説明していれば、定めの内容は記載しない。
  4. 免責の内容だけを記載し、責任に関する内容は省略する。
【第4問:正解と解説】

正解:2(選択肢2)

規則第35条第2項第4号は、責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容を締結時書面に記載することを求める。

肢別解説

  • 1 誤り。存在だけでなく内容の記載が必要である。
  • 2 正しい。定めの内容を記載する。
  • 3 誤り。口頭説明は締結時書面への記載に代わらない。
  • 4 誤り。免責だけでなく責任に関する定めの内容も対象である。

根拠

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