難易度(暫定):基礎 論点:費用請求の期日
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。委託者を甲、登録を受けた賃貸住宅管理業者を乙とする。甲乙は国土交通省が令和3年4月23日に公表した「賃貸住宅標準管理受託契約書」の条項を変更せず採用している。頭書の空欄は必要事項を合意して記入済みで、設問に示すもの以外の特約はない。各問はこの契約に基づく取扱いを判断する。標準契約書の条項が、採用していない契約にも一律に適用される法令上の義務であるという意味ではない。解約の予告期間等の空欄を全国一律の期間とは扱わない。
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。委託者を甲、登録を受けた賃貸住宅管理業者を乙とする。甲乙は国土交通省が令和3年4月23日に公表した「賃貸住宅標準管理受託契約書」の条項を変更せず採用している。頭書の空欄は必要事項を合意して記入済みで、設問に示すもの以外の特約はない。各問はこの契約に基づく取扱いを判断する。標準契約書の条項が、採用していない契約にも一律に適用される法令上の義務であるという意味ではない。解約の予告期間等の空欄を全国一律の期間とは扱わない。
問5:緊急業務や立替費用ではない通常の管理費用について、甲は4月10日に明細付き請求書を受領した。第5条第2項に基づく支払期限として正しいものを一つ選びなさい。
- 4月10日当日
- 4月30日
- 5月31日
- 6月30日
【第5問:正解と解説】
正解:3(選択肢3)
請求書受領日の翌月末日が期限となるため、4月10日受領なら5月31日である。
肢別解説
- 1 誤り。受領当日払いとは定めていない。
- 2 誤り。当月末ではなく翌月末である。
- 3 正しい。4月の翌月は5月で、その末日は31日である。
- 4 誤り。翌々月末ではない。
根拠
- 賃貸住宅標準管理受託契約書 第5条第2項/PDF p.5
難易度(暫定):基礎 論点:解約申入れと随時終了
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。委託者を甲、登録を受けた賃貸住宅管理業者を乙とする。甲乙は国土交通省が令和3年4月23日に公表した「賃貸住宅標準管理受託契約書」の条項を変更せず採用している。頭書の空欄は必要事項を合意して記入済みで、設問に示すもの以外の特約はない。各問はこの契約に基づく取扱いを判断する。標準契約書の条項が、採用していない契約にも一律に適用される法令上の義務であるという意味ではない。解約の予告期間等の空欄を全国一律の期間とは扱わない。
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。委託者を甲、登録を受けた賃貸住宅管理業者を乙とする。甲乙は国土交通省が令和3年4月23日に公表した「賃貸住宅標準管理受託契約書」の条項を変更せず採用している。頭書の空欄は必要事項を合意して記入済みで、設問に示すもの以外の特約はない。各問はこの契約に基づく取扱いを判断する。標準契約書の条項が、採用していない契約にも一律に適用される法令上の義務であるという意味ではない。解約の予告期間等の空欄を全国一律の期間とは扱わない。
問6:第21条第1項の予告期間を3か月、同条第2項の金員を3か月分の管理報酬相当額と合意した。月額管理報酬は2万円である。同条に基づく取扱いとして適切なものを一つ選びなさい。
- 甲は乙に6万円を支払うことで、3か月の予告期間を待たずに契約を終了できる。
- 乙も甲に6万円を支払えば、第2項により随時に契約を終了できる。
- 甲は第1項による解約の申入れを電話だけで行えば、文書を出さなくてよい。
- 乙は甲の債務不履行がなければ、第1項の文書による予告をしても解約できない。
【第6問:正解と解説】
正解:1(選択肢1)
第21条第2項は甲が所定の管理報酬相当額を支払って随時終了できる規定である。本問の合意額は2万円×3か月=6万円。第1項の文書による予告は甲乙双方に認められる。
肢別解説
- 1 正しい。本問の合意に基づく6万円の支払いにより甲は随時終了できる。
- 2 誤り。第2項の支払終了の主体は甲であり乙ではない。
- 3 誤り。第1項は文書による申入れを求める。
- 4 誤り。第1項は債務不履行を条件とせず甲乙双方の予告による終了を認める。
根拠
- 賃貸住宅標準管理受託契約書 第21条第1・2項/PDF p.8