重要度:B 論点:免許
問9:宅建業者A(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:Aが乙県内に新たに事務所を設置して宅建業を営もうとする場合、Aは乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。
- B:Aが甲県内の事務所を廃止し、乙県内に事務所を設置して宅建業を営もうとする場合、Aは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
- C:免許換えにより新たに免許を受けた場合、その免許の有効期間は、免許換えの日から5年となる。
- D:Aが免許換えを怠り、引き続き宅建業を営んでいる場合であっても、従前の甲県知事免許が有効である限り、免許を取り消されることはない。
【第9問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】誤り。甲県・乙県の複数の都道府県に事務所を設置することになるため、免許換えの申請先は国土交通大臣である(乙県知事ではない)。
・B
【選択肢解説】誤り。事務所が乙県内のみとなるため、免許換えの申請先は乙県知事である(大臣ではない)。事務所の所在パターンと免許権者の対応の入れ替え。
・C
【論点】免許換え後の有効期間(7条)。【考え方】免許換えは新たな免許の取得であり、有効期間は従前の免許の残存期間ではなく、新免許取得の日から5年となる。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。
・D
【選択肢解説】誤り。免許換えが必要な事由に該当するにもかかわらず新免許を受けていないことが判明したときは、免許は取り消される(66条1項5号・必要的取消し)。
重要度:B 論点:免許
問10:宅建業者である個人Aが死亡した場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:Aの免許は、相続人が届出をした時にその効力を失う。
- B:Aの相続人は、Aが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅建業者とみなされる。
- C:Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
- D:Aの免許は、相続人に承継され、相続人は当該免許に基づき新たな宅建業の取引を行うことができる。
【第10問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。個人業者が死亡した場合、免許は死亡の時に当然にその効力を失う。届出は失効を確認する手続にすぎない。
・B
【論点】取引の結了とみなし業者(76条)。【考え方】死亡等により免許が失効しても、既存の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、一般承継人(相続人)が宅建業者とみなされ、取引の混乱を防ぐ。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。
・C
【選択肢解説】誤り。死亡の届出は「死亡の事実を知った日」から30日以内であり、「死亡の日」からではない(11条1項1号)。起算点の入れ替え。
・D
【選択肢解説】誤り。免許は一身専属的なものであり、相続人に承継されない。相続人が宅建業を営むには自ら免許を受ける必要がある。

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