重要度:A 論点:介護保険法
問3:1 介護保険の保険者は、【 A 】である。
2 第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する【 B 】歳以上の者である。
3 第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の【 C 】である。
4 第2号被保険者が保険給付を受けることができるのは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する政令で定める【 D 】により要介護状態等となった場合に限られる。
5 要介護認定の申請に対する処分は、申請のあった日から【 E 】日以内にしなければならない。
【語群】
- ①市町村及び特別区
- ②都道府県
- ③広域連合
- ④国
- ⑤55
- ⑥65
- ⑦70
- ⑧75
- ⑨医療保険加入者
- ⑩年金受給者
- ⑪住民
- ⑫被用者
- ⑬特定疾病
- ⑭業務外の傷病
- ⑮加齢
- ⑯障害
- ⑰14
- ⑱30
- ⑲60
- ⑳90
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【正解】
- 【A】→ 市町村及び特別区
- 【B】→ 65
- 【C】→ 医療保険加入者
- 【D】→ 特定疾病
- 【E】→ 30
【解説】
【A】=「市町村及び特別区」。介護保険法3条による。都道府県や広域連合は保険者ではない。
【B】=「65」。第1号被保険者は65歳以上の者であり、要介護状態等の原因を問わず給付対象となり得る。
【C】=「医療保険加入者」。介護保険法9条により、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している者が第2号被保険者となる。「住民」だけでは足りない。
【D】=「特定疾病」。第2号被保険者は、加齢に伴う心身の変化に起因する政令所定の特定疾病による場合に限り給付対象となる。単なる「加齢」やすべての障害ではない。
【E】=「30」。介護保険法27条により、原則として申請日から30日以内に処分する。処理に時間を要するときは、見込期間及び理由を通知しなければならない。

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