社会保険労務士 社会保険一般常識 一問一答 第128問〜第132問|社会保険労務士法

重要度:B 論点:社労士法

問128:未成年者は、社会保険労務士となる資格を有しない。

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○ 社会保険労務士法5条1号。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や、一定の刑・処分を受けて所定期間を経過しない者なども欠格事由に該当する。


重要度:B 論点:社労士法

問129:開業社会保険労務士は、厚生労働大臣の許可を受けた特に必要な場合を除き、その業務を行うための事務所を2つ以上設けることができない。

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○ 社会保険労務士法18条1項。原則として事務所は1つである。社会保険労務士法人の社員は、法人業務のための個人事務所を設けることができない。


重要度:B 論点:社労士法

問130:開業社会保険労務士は、業務に関する帳簿を関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。

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○ 社会保険労務士法19条2項。開業社会保険労務士でなくなった後も、保存義務は続く。


重要度:B 論点:社労士法

問131:開業社会保険労務士は、紛争解決手続代理業務を含むすべての依頼について、正当な理由がなければ拒むことができない。

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× 社会保険労務士法20条の依頼に応ずる義務から、紛争解決手続代理業務に関する依頼は除かれている。


重要度:A 論点:社労士法

問132:社会保険労務士でない者は、「社会保険労務士」だけでなく、「社労士」その他これに類似する名称も用いることができない。

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○ 社会保険労務士法26条1項。令和7年改正により、類似名称の例として「社労士」が法律上明記された。


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