社会保険労務士 社会保険一般常識 一問一答 第83問〜第87問|介護保険法

重要度:A 論点:介護保険法

問83:第2号被保険者が介護保険の給付を受けられるのは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する特定疾病により要介護状態又は要支援状態となった場合に限られる。

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○ 第2号被保険者は、がんのうち医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの、関節リウマチ、初老期における認知症、脳血管疾患等の16特定疾病が原因である場合に限られる。第1号被保険者は原因を問わない。


重要度:A 論点:介護保険法

問84:要介護認定及び要支援認定は市町村が行い、介護認定審査会の審査判定結果に基づいて認定する。

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○ 介護認定審査会は市町村に置かれ、保健・医療・福祉の学識経験者で構成される。市町村は審査会の審査判定に基づいて認定する。都道府県に置かれる介護保険審査会とは役割が異なる。


重要度:A 論点:介護保険法

問85:要介護認定は、市町村職員による認定調査の結果だけで一次判定を行い、主治医意見書や介護認定審査会による二次判定は行わない。

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× 認定調査の基本調査及び主治医意見書等に基づくコンピュータ判定が一次判定であり、介護認定審査会が一次判定結果、特記事項、主治医意見書等を基に二次判定を行う。市町村はその結果に基づいて認定する。


重要度:A 論点:介護保険法

問86:要介護認定の申請に対する処分は、申請のあった日から原則として30日以内に行わなければならない。

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○ 市町村が30日以内に処分できないときは、処理に要する見込期間と理由を申請者へ通知する。ただし、認定調査を受けないなど申請者側の事情がある場合には、処理期間から除外されることがある。


重要度:A 論点:介護保険法

問87:要介護認定及び要支援認定の効力は、原則として申請のあった日にさかのぼって生ずる。

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○ 認定結果が出るまでの間に利用したサービスも、申請日に遡って認定の効力が生じるため、認定区分や支給限度額等の範囲内で保険給付の対象となり得る。更新認定は原則として従前の有効期間満了日の翌日に遡る。


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