社会保険労務士 国民年金法 択一式(応用) 第27問〜第28問|総合

論点:総合

問27:年金の裁定・未支給年金・受給権の保護に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:未支給年金を請求できる者の要件は「生計を維持されていたこと」であり、年収850万円未満であることを要する。
  • B:未支給年金を請求できる者の要件は「生計を同じくしていたこと」であり、生計維持関係(収入要件)は要しない。
  • C:年金給付を受ける権利は、国税滞納処分によっても差し押さえることができない。
  • D:障害基礎年金および遺族基礎年金は、所得税の課税対象となる。
  • E:年金給付を受ける権利は、請求がなくても厚生労働大臣が職権で裁定する。
【第27問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】未支給年金に収入要件はない。850万円は遺族の生計維持の基準である。

・B
【論点】未支給年金の請求者要件。【考え方】未支給年金は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた所定の親族が請求でき、生計維持関係における年収850万円未満等の収入要件はない。【選択肢解説】要件を正しく区別しており、本肢が正解である。

・C
【選択肢解説】老齢基礎年金・付加年金等の受給権は、国税滞納処分の例による場合に差押えの対象となり得る。絶対に差押えできないわけではない。

・D
【選択肢解説】障害基礎年金・遺族基礎年金は非課税である(老齢基礎年金は雑所得として課税対象)。

・E
【選択肢解説】年金給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて厚生労働大臣が裁定する。


論点:総合

問28:脱退一時金および特別障害給付金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:脱退一時金の支給額の計算に用いる月数の上限は、60月である。
  • B:脱退一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済月数と一部免除期間を法定割合で換算した月数の合計が6月以上あること等を要件とする。
  • C:脱退一時金は、日本国籍の有無を問わず、受給資格期間を満たさずに出国した者が請求することができる。
  • D:特別障害給付金は、国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給できない者に対する福祉的措置である。
  • E:死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときに時効によって消滅する。
【第28問:正解と解説】

正解:C

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】上限は60月(5年)分である。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】全額免除・納付猶予・学生納付特例の月数は6月要件に算入しない。

・C
【論点】脱退一時金の国籍要件。【考え方】脱退一時金は、日本国籍を有しない者が、公的年金の受給資格期間を満たさず、日本国内に住所を有しなくなった後2年以内に請求する制度である。【選択肢解説】日本国籍を有する者も対象とする本肢は誤りである。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】国民年金法ではなく、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】死亡一時金の時効は2年である(年金給付の5年の例外)。


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