社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第87問〜第91問|老齢基礎年金・独自給付

重要度:A 論点:老齢基礎年金

問87:老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した受給資格期間が10年以上ある者に、原則として65歳から支給される。

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○ 合算対象期間(いわゆるカラ期間)も受給資格期間に算入される。平成29年8月から、受給資格期間は25年から10年に短縮された。


重要度:A 論点:老齢基礎年金

問88:合算対象期間は、受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。

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○ いわゆるカラ期間である。第2号被保険者期間のうち20歳未満または60歳以上の期間、昭和61年3月以前の20歳以上60歳未満の被用者の配偶者が任意加入しなかった期間などが該当する。


重要度:A 論点:老齢基礎年金

問89:老齢基礎年金の額は、満額に、保険料納付済月数等を480で除して得た率を乗じて算出される。

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○ 480月(40年)が上限である。満額の具体的な額は年度ごとに改定されるため、必ずその年度の額を確認すること。


重要度:A 論点:老齢基礎年金

問90:平成21年4月以後の保険料全額免除期間は、老齢基礎年金の額の計算上、その月数の2分の1が反映される。

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○ 国庫負担が2分の1であるためである。平成21年3月以前の期間は3分の1である。


重要度:A 論点:老齢基礎年金

問91:平成21年4月以後の半額免除期間は、老齢基礎年金の額の計算上、その月数の8分の6が反映される。

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○ 全額免除=8分の4(2分の1)、4分の3免除=8分の5、半額免除=8分の6、4分の1免除=8分の7である。分子が「8-免除割合に対応する数」と整理する。


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