中小企業診断士 経営法務 一問一答 第208問〜第212問|独占禁止法下請法競争政策

重要度:A 論点:当事者の呼称

問208:下請法(取適法)における発注側・受注側の当事者は、旧法と改正後でそれぞれ何と呼ばれるか。

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発注側は旧法の「親事業者」が改正後「委託事業者」、受注側は旧法の「下請事業者」が改正後「中小受託事業者」。過去問は旧称で問われるため両方を対応させて覚える。


重要度:B 論点:対象取引

問209:次の記述の誤りを訂正せよ:下請法(取適法)の対象取引は製造委託に限られ、役務提供や情報成果物作成の委託は含まれない。

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誤り。製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託などが対象となる。改正(取適法)では特定運送委託も追加された。適用は取引内容と事業者規模で判定される。


重要度:A 論点:委託事業者の義務

問210:下請法(取適法)では、発注書面(3条書面)は受注側の承諾がなければ電子メール等の電磁的方法で交付できないか。

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いいえ。改正(取適法)では、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず電磁的方法での交付が可能になった。ほかに取引記録の作成・保存義務、支払期日を定める義務などがある。


重要度:A 論点:支払期日

問211:下請法(取適法)では、代金の支払期日は給付を受領した日から起算して何日以内に定める必要があるか。

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60日以内(できる限り短い期間内)。支払期日までに支払わないと支払遅延として問題となり、遅延利息が発生する。


重要度:A 論点:受領拒否・支払遅延・減額

問212:下請法(取適法)の禁止行為のうち、(1)正当な理由なく給付を受け取らない、(2)期日までに代金を支払わない、(3)発注後に代金を一方的に減らす、をそれぞれ何というか。

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(1)受領拒否 (2)支払遅延 (3)代金の減額(下請代金の減額)。いずれも委託事業者の禁止行為として類型化されている。



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