重要度:A 論点:中高齢寡婦加算
問160:中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満であって子のない妻等に対し、40歳から65歳に達するまでの間、加算される。
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○ 遺族基礎年金を受けられない期間を補う趣旨である。額は遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額である。
重要度:A 論点:中高齢寡婦加算
問161:長期要件による遺族厚生年金の場合、中高齢寡婦加算が行われるには、死亡した夫の被保険者期間が20年以上であることを要する。
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○ 短期要件の場合はこの要件はない。
重要度:B 論点:中高齢寡婦加算
問162:遺族基礎年金を受けている間は、中高齢寡婦加算は支給停止される。
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○ 子が18歳到達年度末に達して遺族基礎年金の受給権が消滅すると、40歳以上であれば中高齢寡婦加算が始まる。
重要度:B 論点:経過的寡婦加算
問163:経過的寡婦加算は、昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したときに加算される。
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○ 65歳から自身の老齢基礎年金が支給されるが、その額が中高齢寡婦加算より低くなる世代の差額を補う趣旨である。
重要度:A 論点:遺族厚生年金
問164:配偶者と子がともに遺族厚生年金の受給権を有する場合、子に対する遺族厚生年金は、配偶者に支給される間、支給停止される。
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○ 遺族基礎年金と同じ構造である。

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