中小企業診断士 経営法務 一問一答 第46問〜第50問|会社法機関設計役員

重要度:A 論点:監査役の兼任禁止

問46:監査役は、その会社または子会社の取締役・支配人その他の使用人を兼ねることができるか。

解答を見る

いいえ。監査役は監査の独立性を保つため、当該会社・子会社の取締役や使用人を兼任できない。


重要度:B 論点:監査役の取締役会出席

問47:次の記述の誤りを訂正せよ:監査役は取締役会への出席が任意であり、意見を述べる権限もない。

解答を見る

誤り。監査役は取締役会に出席する義務があり、必要と認めるときは意見を述べなければならない。


重要度:B 論点:取締役会への報告義務

問48:次の記述の誤りを訂正せよ:監査役が取締役の不正行為を発見しても、次回の定時株主総会まで報告を待てばよい。

解答を見る

誤り。監査役は取締役の不正行為等を発見したときは、遅滞なく取締役会(非設置なら取締役)に報告しなければならない。


重要度:B 論点:違法行為差止請求権

問49:取締役の法令・定款違反行為により会社に著しい損害が生じるおそれがある場合、監査役が行使できる権利を何というか。

解答を見る

(取締役の)違法行為差止請求権。監査役設置会社では監査役が、それ以外では株主が行使しうる。


重要度:B 論点:業務・財産状況調査権

問50:監査役は、その職務を行うため会社の何を調査することができるか。

解答を見る

会社の業務および財産の状況。監査役はいつでも取締役等に事業報告を求め、業務・財産の状況を調査できる。



コメント

タイトルとURLをコピーしました