重要度:B 論点:個別的遺留分の計算
問473:各相続人の個別的遺留分の計算方法として正しいものはどれか。
- A:総体的遺留分に各自の法定相続分を掛けて計算する
- B:法定相続分から総体的遺留分を差し引いて計算する
- C:総体的遺留分をそのまま各相続人の遺留分とする
【第473問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。各相続人の個別的遺留分は総体的遺留分に各自の法定相続分を掛けて計算する。【試験対策】総体的遺留分は直系尊属のみで3分の1、それ以外で2分の1。
・B:個別的遺留分は総体的遺留分に法定相続分を掛けるものであり、差し引いて計算するとするのは誤り。
・C:個別的遺留分は総体的遺留分に各自の法定相続分を掛けるため、そのまま各相続人の遺留分とするのは誤り。
重要度:B 論点:自筆証書遺言と検認
問474:通常の(保管制度を利用しない)自筆証書遺言の検認についての記述として正しいものはどれか。
- A:家庭裁判所の検認が必要である
- B:検認は不要である
- C:公証人の関与が必要である
【第474問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。通常の自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要。【試験対策】保管制度を利用した場合や公正証書遺言では検認が不要である点と対比する。
・B:通常の自筆証書遺言は検認が必要であり、不要とするのは誤り。
・C:自筆証書遺言は公証人の関与なく作成できるため、公証人の関与が必要とするのは誤り。
重要度:B 論点:換価分割
問475:遺産分割の方法のうち、遺産を売却して得た金銭を相続人間で分ける方法を何というか。
- A:現物分割
- B:代償分割
- C:換価分割
【第475問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:現物分割は個々の財産をそのまま各相続人に分ける方法であり、売却して金銭を分ける換価分割とは異なるため誤り。
・B:代償分割は一部の相続人が現物を取得し他の相続人に金銭等を支払う方法であり、売却して分ける換価分割とは異なるため誤り。
・C:正解はCです。換価分割は遺産を売却して得た金銭を相続人間で分ける方法。【試験対策】現物分割・代償分割・共有分割とともに4つの方法を構成する。
重要度:B 論点:代償分割
問476:遺産分割の方法のうち、一部の相続人が現物を取得し他の相続人に金銭等を支払う方法を何というか。
- A:換価分割
- B:共有分割
- C:代償分割
【第476問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:換価分割は遺産を売却して金銭を分ける方法であり、現物取得と金銭支払を組み合わせる代償分割とは異なるため誤り。
・B:共有分割は遺産を相続人の共有とする方法であり、現物取得と金銭支払を組み合わせる代償分割とは異なるため誤り。
・C:正解はCです。代償分割は一部の相続人が現物を取得し他の相続人に金銭等を支払う方法。【試験対策】自社株式の集中など事業承継で活用されうる。
重要度:A 論点:相続の開始
問477:相続の開始原因として正しいものはどれか。
- A:相続人の請求
- B:被相続人の死亡
- C:被相続人の遺言作成
【第477問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:相続人の請求は相続開始の原因ではなく、相続は被相続人の死亡により開始するため誤り。
・B:正解はBです。相続は被相続人の死亡によって開始する。【試験対策】承継する者が相続人、亡くなった人が被相続人である。
・C:遺言の作成は被相続人の生前の行為であり、相続の開始原因ではないため誤り。
重要度:B 論点:秘密証書遺言
問478:内容を秘密にしつつ公証人・証人がその存在を明確化する普通方式の遺言を何というか。
- A:公正証書遺言
- B:秘密証書遺言
- C:自筆証書遺言
【第478問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:公正証書遺言は公証人が内容に関与して作成する遺言であり、内容を秘密にする秘密証書遺言とは異なるため誤り。
・B:正解はBです。秘密証書遺言は内容を秘密にしつつ公証人・証人が存在を明確化する遺言。【試験対策】自筆証書遺言・公正証書遺言と区別する。
・C:自筆証書遺言は全文等を自書する遺言であり、内容を秘密にする秘密証書遺言とは異なるため誤り。

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