中小企業診断士 経営法務 択一式(初級) 第189問〜第193問|独占禁止法下請法競争政策

重要度:A 論点:独占禁止法の運用機関

問189:市場における公正かつ自由な競争を促進する基本法である独占禁止法を運用する行政機関はどこか。

  • A:特許庁
  • B:公正取引委員会
  • C:消費者庁
【第189問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:特許庁は産業財産権を所管する機関であり、独占禁止法の運用機関ではないため誤り。
・B:正解はBです。独占禁止法を運用する行政機関は公正取引委員会。【試験対策】正式名称は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律である。
・C:消費者庁は消費者保護行政を担う機関であり、独占禁止法の運用機関ではないため誤り。


重要度:A 論点:独占禁止法の三本柱

問190:独占禁止法が規制する代表的な禁止行為の3類型(三本柱)の組み合わせとして正しいものはどれか。

  • A:私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法
  • B:私的独占・カルテル・下請取引
  • C:再販売価格拘束・談合・企業結合
【第190問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。三本柱は私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法。【試験対策】優越的地位の濫用や再販売価格拘束は不公正な取引方法に含まれる。
・B:カルテルは不当な取引制限の一類型、下請取引は下請法の対象であり、三本柱の並びとして誤り。
・C:再販売価格拘束は不公正な取引方法の一類型、企業結合は別制度であり、三本柱の並びとして誤り。


重要度:A 論点:私的独占

問191:事業者が市場支配力を形成・維持・強化し競争を実質的に制限する行為を何というか。

  • A:再販売価格拘束
  • B:不当な取引制限
  • C:私的独占
【第191問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:再販売価格拘束は不公正な取引方法の一類型であり、私的独占とは異なるため誤り。
・B:不当な取引制限は事業者が共同して価格等を決める行為であり、単独等で市場支配力を形成する私的独占とは異なるため誤り。
・C:正解はCです。私的独占は市場支配力により競争を実質的に制限する行為で排除型と支配型がある。【試験対策】三本柱の一つである。


重要度:A 論点:不当な取引制限

問192:事業者が他の事業者と共同して価格・数量などを決め競争を実質的に制限する行為を何というか。

  • A:優越的地位の濫用
  • B:私的独占
  • C:不当な取引制限
【第192問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:優越的地位の濫用は不公正な取引方法の一類型であり、不当な取引制限とは異なるため誤り。
・B:私的独占は市場支配力の形成による競争制限であり、共同して価格等を決める不当な取引制限とは異なるため誤り。
・C:正解はCです。不当な取引制限は価格カルテルや入札談合が代表例。【試験対策】事業者団体による競争制限行為も問題となる。


重要度:A 論点:カルテル

問193:複数の事業者が価格・数量・販売地域などを共同で取り決め競争を制限する行為を何というか。

  • A:カルテル
  • B:選択的流通
  • C:企業結合
【第193問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。カルテルは価格・数量等を共同で取り決める行為で、特に価格カルテルは価格競争を弱める。【試験対策】不当な取引制限の代表例である。
・B:選択的流通は販売先を選別する非価格制限行為であり、価格等を共同で取り決めるカルテルとは異なるため誤り。
・C:企業結合はM&Aによる会社の結合であり、共同での取決めであるカルテルとは異なるため誤り。



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