危険物取扱者 乙4 法令 一問一答・五肢択一(全3問)|警報設備・避難設備

危険物取扱者 乙4「法令」のうち、警報設備・避難設備の問題です(大分類:消火・警報設備・重要度C)。一問一答2問 → 五肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:C 難易度:★☆☆

問1:指定数量の倍数が10以上の製造所等で総務省令で定めるものは、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。

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正解:○

指定数量の倍数が10以上の製造所等で総務省令で定めるものは、警報設備を設置しなければなりません(政令21条)。


重要度:C 難易度:★★☆

問2:指定数量の倍数が10以上の移動タンク貯蔵所には、警報設備を設置しなければならない。

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正解:×

警報設備を設置しなければならない製造所等は、移動タンク貯蔵所以外のものとされています(規則36条の2)。

五肢択一

重要度:C 難易度:★★☆

問3:法令上、警報設備・避難設備について、次のうち正しいものはどれか。

  1. 指定数量の倍数が5以上の製造所等で総務省令で定めるものは、警報設備を設置しなければならない。
  2. 警鐘は、警報設備に含まれない。
  3. 製造所で延べ面積500㎡以上のものには、自動火災報知設備を設ける。
  4. 自動火災報知設備を要するもの以外の製造所等(移送取扱所を除く)で指定数量の倍数が10以上のものは、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘のうち2種類以上を設ける。
  5. 避難設備として誘導灯を設ける給油取扱所では、誘導灯に非常電源を附置する必要はない。
【第3問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。製造所又は一般取扱所で延べ面積500㎡以上のもの等には、自動火災報知設備を設けます(規則38条1項1号イ)。

1:誤り。5以上ではなく10以上です(政令21条)。

2:誤り。警報設備は、自動火災報知設備、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5種類です(規則37条)。

4:誤り。2種類以上ではなく1種類以上です(規則38条1項2号)。

5:誤り。誘導灯には非常電源を附置します(規則38条の2)。

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