FP技能士2級 タックスプランニング 実技・事例問題 第9問(語群選択)

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FP技能士2級 実技・事例問題 タックスプランニング 第9問(語群選択)

設例

2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。

三宅裕介さんは、日本の居住者であり、個人で工務店を営む青色申告者である。2025年分も青色申告により期限内に確定申告をしている。2026年1月1日から2026年12月31日までの事業に係る2026年分の事業所得に損失が生じ、損益通算をしても控除しきれない損失(純損失)が300万円残る見込みである。この損失は、特定非常災害を含む災害によるものではない。2026年分の純損失について、必要事項を記載した損失申告の申告書と明細を2027年3月8日に提出する予定であり、その後も所定の確定申告書を連続して提出する。三宅裕介さんは、純損失の取扱いについてファイナンシャル・プランナー(FP)に相談した。

設問

三宅裕介さんが2026年分の純損失を繰越控除する場合、翌年以後(ア)年間にわたり、各年分の所得金額から控除することができる。(ア)にあてはまる語句として正しいものはどれか。語群から適切な語句を選び、その番号を記入してください。

語群

  • 1:1
  • 2:3
  • 3:5
  • 4:7
正解と解説を見る

正解:2

損益通算をしても控除しきれない損失を純損失といい、青色申告者は翌年以後3年間にわたり繰越控除できる。
語群3の5年は特定非常災害による純損失の場合であり、三宅裕介さんの損失は災害によるものではない。なお、前年も青色申告をしているため、繰越しに代えて前年分の所得へ繰り戻して還付を請求することもできる。
語群1の1年は前年へ繰り戻す扱いとの取り違え、語群4の7年は通常の3年という期間を取り違えたものである。2026年分の通常の繰越対象は2027年分から2029年分で、最終対象年の所得計算期間の末日は2029年12月31日。損失申告は通常期間内に行い、その後の連続申告を継続する。

※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。

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