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FP技能士2級 実技・事例問題 ライフプランニングと資金計画 第36問(語群選択)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
会社員の宮本剛史さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。宮本剛史さんは、業務外の病気により、2026年10月5日から勤務先を休むことになった。休業期間中に給与の支払いはない。
資料1:宮本剛史さんの勤務状況(2026年10月)
| 日付 | 状況 |
|---|---|
| 10月5日 | 労務不能のため休業 |
| 10月6日 | 体調が一時回復し、出勤して勤務 |
| 10月7日から10月31日まで | 労務不能のため連続して休業 |
資料2:傷病手当金の計算に用いる情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均額 | 270,000円 |
| 10月中の支給対象日数 | 待期完成後、10月31日までの労務不能日 |
設問
宮本剛史さんの傷病手当金について、支給が開始される日として正しいものはどれか。語群から適切な語句を選び、その番号を記入してください。
語群
- 1:10月7日
- 2:10月8日
- 3:10月9日
- 4:10月10日
正解と解説を見る
正解:4
傷病手当金は、連続する3日間の労務不能(待期)を含み4日以上労務不能となった場合に、4日目から支給される。10月5日の休業の後、10月6日に出勤しているため、10月5日は待期に含まれない。10月7日・8日・9日の連続3日間で待期が完成し、支給開始日は10月10日となる。
語群1は休業再開日を支給開始日とした誤り、2は出勤日を含めて10月5日から3日間を待期とした誤り、3は待期完成日を支給開始日とした誤りである。
なお、日額は270,000円÷30×3分の2=6,000円、支給期間は支給開始日から通算1年6か月である。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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