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FP技能士2級 実技・事例問題 ライフプランニングと資金計画 第28問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
会社員の原田健司さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。原田健司さんは、業務外の病気の療養のため、下記のとおり勤務先を休業した。休業期間中に給与の支払いはなく、ほかに傷病手当金の支給調整を要する収入もない。
資料1:休業の状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 休業期間 | 2026年9月1日から9月26日まで(休日を含め、この間は連続して労務不能) |
| 職場復帰 | 2026年9月28日(9月27日は勤務先の休日) |
資料2:原田健司さんの標準報酬月額
| 期間 | 標準報酬月額 |
|---|---|
| 2025年9月から2026年9月まで | 360,000円(この間に変更はない) |
※原田健司さんは、2025年9月より前から継続して同じ勤務先の協会けんぽの被保険者である。
設問
原田健司さんに支給される傷病手当金の総額として、正しいものはどれか。なお、金額は円単位で、計算過程で端数は生じない。
- 176,000円
- 184,000円
- 208,000円
- 276,000円
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正解:2
連続する3日間(9月1日〜3日)で待期が完成し、支給は4日目の9月4日からとなる。支給対象日数は9月4日から9月26日までの23日である。
支給開始日前12か月間の標準報酬月額はいずれも360,000円であり、平均額は360,000円
日額:360,000円÷30×3分の2=8,000円
総額:8,000円×23日=184,000円
1は待期を4日として22日分とした誤り、3は待期期間を含めて26日分とした誤り、4は3分の2を乗じなかった誤りである。支給期間は支給開始日から通算1年6か月であり、本件の休業はその範囲内である。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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