電験三種(第三種電気主任技術者) 法規 一問一答・五肢択一(全8問)|事故報告の方法・期限・報告先

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電験三種(第三種電気主任技術者)「法規」のうち、事故報告の方法・期限・報告先の問題です(大分類:電気関係報告規則・重要度B)。一問一答5問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★☆☆

問1:電気関係報告規則に基づく事故報告の速報は、事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに、電話等の方法により行う。

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正解:○

電気関係報告規則第3条第2項のとおりです。


重要度:B 難易度:★☆☆

問2:電気関係報告規則に基づく事故報告の報告書は、事故の発生を知った日から起算して14日以内に提出しなければならない。

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正解:×

報告書は、事故の発生を知った日から起算して30日以内に提出します(電気関係報告規則第3条第2項)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問3:自家用電気工作物で発生した電気火災事故の報告先は、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長である。

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正解:○

電気関係報告規則第3条第1項表第二号のとおりです。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:小規模事業用電気工作物で発生した事故は、電話等による速報を行えば足り、報告書の提出は求められていない。

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正解:×

小規模事業用電気工作物の事故も、24時間以内の速報に加え、事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出します(電気関係報告規則第3条の2第2項)。


重要度:B 難易度:★★★

問5:自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、変電所の出力を変更した場合(工事計画の認可を受け又は届出をした工事に伴う変更を除く。)は、遅滞なく、その旨を設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。

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正解:○

電気関係報告規則第5条第一号のとおりです。

五肢択一

重要度:B 難易度:★☆☆

問6:電気関係報告規則に基づく事故報告の方法について、次の文章の(ア)〜(ウ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
事故報告は、事故の発生を知った時から(ア)以内可能な限り速やかに、事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について(イ)の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して(ウ)以内に報告書を提出して行わなければならない。

  1. (ア)48時間 (イ)電話等 (ウ)30日
  2. (ア)24時間 (イ)電話等 (ウ)30日
  3. (ア)24時間 (イ)書面 (ウ)30日
  4. (ア)24時間 (イ)電話等 (ウ)60日
  5. (ア)12時間 (イ)電話等 (ウ)14日
【第6問:正解と解説】

正解:2

正解は2です(電気関係報告規則第3条第2項)。

1:誤り。(ア)は24時間です。

2:正しい。

3:誤り。(イ)は「電話等」です。

4:誤り。(ウ)は30日です。

5:誤り。(ア)は24時間、(ウ)は30日です。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:電気関係報告規則に基づく事故報告について、次のうち誤っているものはどれか。

  1. 2以上の号に該当する事故であって報告先が異なるものは、経済産業大臣に報告しなければならない。
  2. 供給支障事故など一部の事故のうち、その原因が自然現象であるものについては、報告書の提出を要しない。
  3. 小規模事業用電気工作物で発生した事故の報告先は、設置の場所を管轄する産業保安監督部長である。
  4. 自家用電気工作物で発生した死傷事故の速報は、事故の発生を知った日から起算して7日以内に行えばよい。
  5. 小規模事業用電気工作物で発生した事故の報告書は、事故の発生を知った日から起算して30日以内に提出する。
【第7問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。速報は、事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに行います(電気関係報告規則第3条第2項)。

1:正しい。電気関係報告規則第3条第1項後段。

2:正しい。同条第2項ただし書。

3:正しい。同規則第3条の2第1項。

4:誤り。24時間以内可能な限り速やかに行います。

5:正しい。同規則第3条の2第2項。


重要度:B 難易度:★★☆

問8:電気関係報告規則に基づく報告について、次のうち正しいものはどれか。

  1. 事故報告の速報では、事故の原因と再発防止対策をすべて報告しなければならない。
  2. 自家用電気工作物で発生した事故の報告先は、すべて経済産業大臣である。
  3. 小規模事業用電気工作物で発生した事故の速報は、事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに、電話等の方法により行う。
  4. 自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する事業場を廃止した場合の報告は、廃止の日から1年以内に行えばよい。
  5. 事故報告は、事故の原因が判明するまで行う必要はない。
【第8問:正解と解説】

正解:3

正解は3です(電気関係報告規則第3条の2第2項)。

1:誤り。速報は、事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について行います(同規則第3条第2項)。

2:誤り。原則は設置の場所を管轄する産業保安監督部長です(一部の事故は経済産業大臣)。

3:正しい。

4:誤り。遅滞なく報告します(同規則第5条第二号)。

5:誤り。事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに速報します。

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