売掛債権の譲渡(ファクタリング)

学習のポイント

① 何を学ぶか

売掛金を第三者へ譲渡して資金化する処理を学びます。額面と手取額との差額は売却損です。

② 基本Rule

譲渡差額 = 売掛金額面 − 手取額
検算は 手取額 + 売却損 = 売掛金額面 です。

③ 処理手順

  1. 売掛金の額面を確認する。
  2. 手取額との差額を年度に対応する売却損科目へ計上する。
  3. 売掛金を貸方で消滅させる。
  4. 2027年度の2社間ファクタリングでは、問題文の「債権譲渡登記済み」を確認する。
  5. その2社間で譲渡後に得意先から回収した金額は預り金として処理する。
  6. ファクタリング会社への弁済で預り金を消滅させる。

④ 注意点

  • 譲渡済みの売掛金を後日もう一度回収したものとして処理しません。
  • 買戻権・遡求義務の複雑な評価は扱いません。
  • 年度によって売却損の標準科目が異なります。

⑤ 試験での使われ方

この論点は第1問の仕訳形式につながります。

2026年度

「その他の債権譲渡」として簡易な出題が可能です。この教材では売掛金の簡易な買取型譲渡を扱い、譲渡差額には債権売却損を使用します。

2027年度

売掛債権の譲渡(ファクタリング)が明確化されています。買取型の簡易取引を扱い、譲渡差額には売掛債権売却損を使用します。
3社間では得意先がファクタリング会社へ直接支払います。
2社間では債権譲渡登記済みを前提とし、得意先から譲渡会社へ入った回収代金は預り金として計上し、その後ファクタリング会社へ弁済します。

⑥ 年度注記

2026年度と2027年度では、出題上の表現と売却損科目が異なります。対象年度を確認して処理します。


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