電子記録債権・電子記録債務(営業外を含む) 仕訳問題(2026年度) 第1問〜第3問

問1

青森商事株式会社は、弘前商店に対する売掛金 ¥480,000 について、取引銀行を通じて発生記録の請求を行い、電子記録債権が生じた。この取引の仕訳を示しなさい。

使用可能勘定科目

電子記録債権/電子記録債務/営業外電子記録債権/営業外電子記録債務/売掛金/買掛金/未収入金/未払金/普通預金

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解答・解説

正答

借方科目 金額 貸方科目 金額
電子記録債権 480,000 売掛金 480,000

判断

  • もとの取引:商品の販売 → 営業取引
  • もとの勘定:売掛金 → 電子記録債権へ置き換える
  • 金額は置き換えても変わらない:¥480,000

検算:借方 480,000 = 貸方 480,000 ✓

解説

発生記録により、売掛金という債権が電子記録債権へ形を変えます。売掛金を消し、同額の電子記録債権を計上します。

新たな収益は生じません。 売上は商品を販売した時点ですでに計上されており、この仕訳では債権の形が変わるだけです。


問2

青森商事株式会社は、八戸商会に対する買掛金 ¥350,000 について発生記録が行われ、電子記録債務が生じた旨の通知を受けた。この取引の仕訳を示しなさい。

使用可能勘定科目

電子記録債権/電子記録債務/営業外電子記録債権/営業外電子記録債務/売掛金/買掛金/未収入金/未払金/普通預金

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解答・解説

正答

借方科目 金額 貸方科目 金額
買掛金 350,000 電子記録債務 350,000

判断

  • もとの取引:商品の仕入 → 営業取引
  • もとの勘定:買掛金 → 電子記録債務へ置き換える
  • 自社は支払う立場 → 債務(負債)

検算:借方 350,000 = 貸方 350,000 ✓

解説

自社が支払う側であるため、生じるのは債務です。買掛金を消し、同額の電子記録債務を計上します。

売掛金を電子記録債権に置き換える場合と貸借が反対になる点に注意してください。 受け取る側なら電子記録債権が借方、支払う側なら電子記録債務が貸方です。自社がどちらの立場かを最初に確認します。

新たな費用は生じません。仕入は商品を購入した時点ですでに計上されています。


問3

青森商事株式会社は、不用となった備品を十和田産業へ ¥900,000 で売却し、代金は未収入金として計上していた。本日、この未収入金について発生記録の請求を行い、電子記録による債権が生じた。本日の仕訳を示しなさい。

使用可能勘定科目

電子記録債権/電子記録債務/営業外電子記録債権/営業外電子記録債務/売掛金/買掛金/未収入金/未払金/普通預金

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解答・解説

正答

借方科目 金額 貸方科目 金額
営業外電子記録債権 900,000 未収入金 900,000

判断

  • もとの取引:備品の売却 → 営業外取引(商品売買ではない)
  • もとの勘定:未収入金 → 営業外電子記録債権へ置き換える
  • 自社は受け取る立場 → 債権(資産)

検算:借方 900,000 = 貸方 900,000 ✓

解説

備品の売却は商品の販売ではないため、生じた債権は売掛金ではなく未収入金です。これを電子記録に置き換えると営業外電子記録債権になります。

売掛金を電子記録債権へ置き換える処理と比べてください。 どちらも「債権を電子記録に置き換える」処理ですが、もとの取引が商品売買かどうかで勘定が分かれます。

売掛金が元   → 電子記録債権
未収入金が元 → 営業外電子記録債権

なお、営業外電子記録債権は貸借対照表で決済までの期間が1年以内かどうかにより流動と固定を区分します。


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