電子記録債権・電子記録債務(営業外を含む) 一問一答(2026年度) 第1問〜第4問

問1

商品の販売により生じた売掛金について発生記録を行い、電子記録債権とした場合の仕訳として正しいものを1つ選びなさい。

A. 電子記録債権を借方、売掛金を貸方に計上する
B. 売掛金を借方、電子記録債権を貸方に計上する
C. 電子記録債権を借方、売上を貸方に計上する
D. 営業外電子記録債権を借方、売掛金を貸方に計上する

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解答・解説

正答:A

正答理由

発生記録により、売掛金という債権が電子記録債権へ置き換わります。売掛金を消して電子記録債権を計上するため、電子記録債権が借方、売掛金が貸方です。

電子記録債権 ×××  /  売掛金 ×××

誤答理由

  • B:貸借が逆です。電子記録債権を貸方に計上すると資産が減り、売掛金が増えることになり、実際の動きと反対になります。
  • C:売上を貸方に計上する点が誤りです。売上は商品を販売した時点ですでに計上されています。ここで再び計上すると同じ取引で売上を二重に計上することになります。
  • D:営業外電子記録債権は固定資産の売却など営業以外の取引から生じた債権に用います。本問は商品の販売から生じた売掛金であるため当てはまりません。

問2

商品の仕入により生じた買掛金について発生記録を行い、電子記録債務とした場合の仕訳として正しいものを1つ選びなさい。

A. 電子記録債務を借方、買掛金を貸方に計上する
B. 買掛金を借方、電子記録債務を貸方に計上する
C. 仕入を借方、電子記録債務を貸方に計上する
D. 買掛金を借方、営業外電子記録債務を貸方に計上する

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解答・解説

正答:B

正答理由

発生記録により、買掛金という債務が電子記録債務へ置き換わります。買掛金を消して電子記録債務を計上するため、買掛金が借方、電子記録債務が貸方です。

買掛金 ×××  /  電子記録債務 ×××

誤答理由

  • A:貸借が逆です。電子記録債務を借方に計上すると負債が減ることになり、債務が新たに生じたという事実と反対になります。
  • C:仕入を借方に計上する点が誤りです。仕入は商品を購入した時点ですでに計上されています。同じ取引で仕入を二重に計上することになります。
  • D:営業外電子記録債務は固定資産の購入など営業以外の取引から生じた債務に用います。本問は商品の仕入から生じた買掛金であるため当てはまりません。

問3

備品を売却したことにより生じた未収入金について発生記録を行った場合に用いる勘定として、正しいものを1つ選びなさい。

A. 電子記録債権
B. 営業外電子記録債権
C. 電子記録債務
D. 営業外電子記録債務

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解答・解説

正答:B

正答理由

備品の売却は商品売買ではなく営業以外の取引です。ここから生じた債権は未収入金であり、これを電子記録に置き換えると営業外電子記録債権になります。

営業外電子記録債権 ×××  /  未収入金 ×××

誤答理由

  • A:電子記録債権は営業取引(商品売買)から生じた債権に用います。もとの勘定が売掛金であれば電子記録債権ですが、本問は未収入金です。判断の分かれ目は、もとの取引が商品売買かどうかです。
  • C:電子記録債務は負債です。備品を売却した側は代金を受け取る立場であり、債権が生じます。貸借の方向が逆です。
  • D:営業外電子記録債務も負債です。営業外という区分は正しいものの、債権と債務を取り違えています。

問4

当社は当期に次の2件の発生記録を行った。それぞれで用いる勘定の組合せとして正しいものを1つ選びなさい。

  • 取引① 商品の販売により生じた売掛金 ¥620,000 について発生記録を行った
  • 取引② 車両の売却により生じた未収入金 ¥850,000 について発生記録を行った

A. ①電子記録債権 / ②営業外電子記録債権
B. ①営業外電子記録債権 / ②電子記録債権
C. ①電子記録債権 / ②電子記録債権
D. ①営業外電子記録債権 / ②営業外電子記録債権

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解答・解説

正答:A

正答理由

もとの取引の性質で勘定が分かれます。

取引 もとの取引 もとの勘定 電子記録の勘定
① 商品の販売=営業取引 売掛金 電子記録債権 ¥620,000
② 車両の売却=営業外取引 未収入金 営業外電子記録債権 ¥850,000
① 電子記録債権 620,000  /  売掛金 620,000
② 営業外電子記録債権 850,000  /  未収入金 850,000

誤答理由

  • B:①と②が入れ替わっています。商品の販売を営業外、車両の売却を営業としており、判断が逆になっています。
  • C:②も電子記録債権としている点が誤りです。車両の売却は商品売買ではないため、営業外電子記録債権を用います。電子記録に置き換えた後の形が同じでも、もとの取引の性質で勘定が分かれます。
  • D:①も営業外電子記録債権としている点が誤りです。商品の販売は営業取引であり、電子記録債権を用います。

もとの勘定が売掛金か未収入金かを確認すれば、迷わず判断できます。

検算
電子記録化は債権の形を置き換えるだけなので、2件の債権総額は置換前後で変わりません。
620,000円+850,000円=1,470,000円であり、電子記録債権620,000円+営業外電子記録債権850,000円も1,470,000円です。


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