社会保険労務士 労災保険法 択一式(応用) 第3問〜第4問|総合

論点:総合

問3:労災保険法に定める休業補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:休業補償給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の80である。
  • B:待期の3日間は連続していなければならない。
  • C:休業補償給付は、療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給され、その額は1日につき給付基礎日額の100分の60である。
  • D:通勤災害の場合であっても、待期期間中は事業主が労働基準法上の休業補償を行わなければならない。
  • E:所定労働時間の一部について労働した日については、休業補償給付は支給されない。
【第3問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】保険給付は100分の60であり、休業特別支給金100分の20を合わせて80%となる。給付そのものの額は60%である。

・B
【選択肢解説】労災保険の待期3日は通算して計算される。連続が必要なのは健康保険の傷病手当金である。

・C
【論点】休業補償給付の支給要件と額(法14条)。【考え方】要件は「①療養のため②労働することができず③賃金を受けない日」の3つを満たすことであり、待期3日間を経た第4日目から支給される。額は給付基礎日額の100分の60であり、これに社会復帰促進等事業として休業特別支給金100分の20が加わって合計80%が補填される。待期3日は「通算」であって連続を要しない点も重要で、健康保険の傷病手当金の待期3日が「連続」であることと対比される。【選択肢解説】第4日目から給付基礎日額の100分の60が支給されるから、本記述は正しい。

・D
【選択肢解説】事業主に労基法76条の休業補償義務があるのは業務災害の場合であり、通勤災害にはない。

・E
【選択肢解説】給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支払われる賃金の額を控除した額の100分の60が支給される。


論点:総合

問4:労災保険法に定める傷病補償年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:傷病補償年金の支給要件は、療養開始後1年6か月を経過した日又は同日後において、傷病が治っておらず、かつ傷病等級に該当することである。
  • B:傷病補償年金が支給されることとなった場合、休業補償給付は支給されない。
  • C:傷病等級第1級の傷病補償年金の額は、給付基礎日額の313日分である。
  • D:傷病補償年金は、労働者の請求に基づいて支給決定が行われる。
  • E:療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法81条の打切補償が支払われたものとみなされる。
【第4問:正解と解説】

正解:D

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法12条の8第3項のとおりである。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】両者は併給されない。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】障害補償年金第1級と同じ日数である。

・D
【論点】傷病補償年金の支給決定の性質(法12条の8第3項)。【考え方】労災保険の保険給付は請求主義(労働者の請求により支給)が原則であるが、傷病補償年金だけは例外であり、所轄労働基準監督署長の職権により支給決定される。要件は「療養開始後1年6か月を経過した日又は同日後において、①傷病が治っていないこと②傷病等級第1級から第3級に該当すること」である。傷病補償年金が支給されると休業補償給付は支給されなくなる。【選択肢解説】傷病補償年金は職権により支給決定されるものであり請求によらないから、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法19条のとおりであり、解雇制限が解除される。


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