重要度:A 論点:危険性・有害性等の調査
問84:危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)について述べよ。
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法28条の2の一般的なリスクアセスメントは、その実施及び結果に基づく措置が原則として努力義務である。ただし、化学物質以外の危険性・有害性に関する調査は、製造業その他の厚生労働省令で定める業種が対象となる。一方、ラベル表示対象物及び通知対象物(リスクアセスメント対象物)については、業種・事業場規模を問わず、危険性又は有害性等の調査が義務である(法57条の3第1項)。調査結果に基づき法令上の措置を講ずるほか、安衛則により、ばく露を最小限度にする措置、濃度基準値以下とする措置等を講じなければならない場合がある。これらの義務的措置を超える追加措置は、法57条の3第2項上は努力義務である。
重要度:B 論点:化学物質の表示・通知
問85:化学物質の表示義務・通知義務について述べよ。
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①表示=法57条の対象物を容器・包装に入れて譲渡・提供する者は、名称、人体に及ぼす作用、貯蔵・取扱い上の注意、注意喚起標章等を表示しなければならない。容器・包装以外の方法で譲渡・提供する場合は、これらを記載した文書を交付する。②通知(安全データシート)=通知対象物を譲渡・提供する者は、名称、成分及び含有量、物理的・化学的性質、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意、応急措置等を、文書又は電磁的方法等により通知する(法57条、57条の2)。2026年4月1日以後、一定の成分情報が営業秘密に当たる場合は、相手方へあらかじめ明示した上で、一定の低有害性成分について代替化学名等を通知できる。この場合、記録の作成・保存及び健康障害時に医師へ真の成分情報を開示する義務がある。
重要度:A 論点:計画の届出
問86:機械等の設置等に係る計画の届出について述べよ。
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①事業者が、安衛則で定める機械等を設置・移転し、又は主要構造部分を変更しようとするときは、工事開始日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ計画を届け出る(法88条1項)。ただし、リスクアセスメント等の措置を適切に講じているものとして監督署長の認定を受けた事業者は、この第1項の届出が免除される。②建設業の特に大規模な仕事で省令に定めるものは、仕事開始日の30日前までに厚生労働大臣へ届け出る(同条2項)。③建設業又は政令で定める土石採取業の仕事で、省令に定めるものは、開始日の14日前までに所轄労働基準監督署長へ届け出る(同条3項)。第2項・第3項は、単にすべての建設工事を対象とするものではない。
重要度:A 論点:特定機械等の規模要件
問87:特定機械等に該当するクレーン等の主な規模要件を述べよ。
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クレーンはつり上げ荷重3トン以上(スタッカー式クレーンは1トン以上)、移動式クレーンは3トン以上、デリックは2トン以上、エレベーターは積載荷重1トン以上、建設用リフトはガイドレールの高さ18メートル以上かつ積載荷重0.25トン以上のものが特定機械等となる。ボイラーは小型ボイラー等を除くもの、第一種圧力容器は小型圧力容器等を除くものが対象で、ゴンドラには数値による規模要件がない(安衛令12条)。
重要度:A 論点:性能検査
問88:特定機械等の検査証の有効期間と性能検査について述べよ。
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特定機械等の検査証には、その種類に応じて厚生労働省令で定める有効期間がある。有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない(法41条)。製造時等検査・設置検査が初めて使用するための検査であるのに対し、性能検査は検査証の有効期間を更新するための検査である。

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