社会保険労務士 労働安全衛生法 一問一答 第79問〜第83問|機械等・危険有害業務

重要度:A 論点:特定機械等の製造許可

問79:特定機械等の製造許可について述べよ。

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特定機械等とは、ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト及びゴンドラのうち、政令で定める規模等に該当するものをいう。これを製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない(法37条1項、令12条)。2026年4月1日以後、製造許可申請には、原則として登録設計審査等機関が行った設計審査の結果を記載した書類を添付しなければならない(法37条3項)。許可権者は厚生労働大臣ではなく都道府県労働局長である。


重要度:A 論点:譲渡等の制限

問80:機械等の譲渡等の制限について述べよ。

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特定機械等以外の機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの等で政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない(法42条)。


重要度:B 論点:型式検定・個別検定

問81:型式検定と個別検定の違いを述べよ。

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①個別検定=法別表第3・政令で定める機械等を製造し、又は輸入した者が、個々の機械等について登録個別検定機関の検定を受ける制度(法44条)。対象は、電気的制動方式のロール機急停止装置、第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器である(令14条)。②型式検定=法別表第4・政令で定める機械等を製造し、又は輸入した者が、その型式について登録型式検定機関の検定を受ける制度(法44条の2)。防じんマスク、保護帽、絶縁用保護具、電動ファン付き呼吸用保護具等が対象となる。個別検定は個々の製品、型式検定は型式単位で行う。


重要度:A 論点:定期自主検査

問82:定期自主検査及び特定自主検査について述べよ。

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事業者は、政令で定める機械等について定期自主検査を行い、その結果を記録しなければならない(法45条1項)。特定自主検査の対象は、動力プレス、フォークリフト、車両系建設機械、不整地運搬車及び作業床の高さが2メートル以上の高所作業車の5種類である。特定自主検査は、法令上の資格を有する事業者本人・役員又は労働者が実施し、若しくは登録検査業者に実施させる(同条2項)。2026年1月1日以後は、厚生労働大臣が定める特定自主検査基準に従わなければならない(同条3項)。検査記録は原則として3年間保存し、機械の見やすい箇所に検査年月を示す検査標章を貼り付ける。


重要度:B 論点:検査証

問83:特定機械等の検査証について述べよ。

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2026年4月1日以後、ボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラを製造・輸入した者等は、原則として登録設計審査等機関による製造時等検査を受ける(法38条1項)。移動式の特定機械等が製造時等検査に合格した場合は、登録設計審査等機関が検査証を交付する(法39条1項)。移動式でない特定機械等の設置、主要部分の変更又は休止後の再使用については、労働基準監督署長の検査を受け、設置検査の合格時には検査証が交付され、変更・再使用の合格時には検査証へ裏書される(法38条3項、39条2項・3項)。検査証を受けていない特定機械等は使用できず、検査証とともにするのでなければ譲渡・貸与できない(法40条)。


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