社会保険労務士 労働安全衛生法 一問一答 第49問〜第53問|健康診断・ストレスチェック

重要度:A 論点:特殊健康診断

問49:特殊健康診断について述べよ。

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有害な業務(有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質、高気圧、電離放射線、石綿等の業務)に従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び原則として6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目についての健康診断を行わなければならない(法66条2項)。


重要度:B 論点:歯科医師による健康診断

問50:歯科医師による健康診断が必要な業務を述べよ。

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塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務。雇入れの際、配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に行う(法66条3項、則48条)。


重要度:A 論点:健康診断の記録・報告

問51:健康診断の結果の記録の保存期間と、報告義務を述べよ。

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健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければならない(則51条。石綿健康診断個人票は40年間等、特殊健康診断では例外がある)。また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断(則44条)又は特定業務従事者の健康診断(則45条)を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則52条)。有害業務に係る歯科医師による健康診断(則48条)の結果報告は、使用労働者数にかかわらず、すべての事業場に義務付けられている。これらの報告は、2025年1月1日以後、原則として電子申請による。


重要度:A 論点:医師からの意見聴取

問52:健康診断の結果についての医師からの意見聴取の期限を述べよ。

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健康診断が行われた日(労働者が自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を提出した場合は、当該書面が提出された日)から3か月以内に行わなければならない(則51条の2第1項)。深夜業従事者の自発的健康診断については、当該書面が提出された日から2か月以内である(同条2項)。


重要度:B 論点:健康診断実施後の措置

問53:健康診断の結果、必要があると認めるとき、事業者はどのような措置を講ずるか。

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医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備等の適切な措置を講じなければならない(法66条の5)。


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