重要度:A 論点:確定保険料
問56:有期事業における確定保険料の申告・納付期限を述べよ。
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有期事業は、保険関係が消滅した日から起算して50日以内に確定保険料申告書を提出し、既納概算保険料より確定保険料が多い場合は同じ期限までに不足額を納付する(法19条2項・3項)。有期事業の概算保険料は成立日から20日以内である。
重要度:A 論点:確定保険料
問57:確定保険料の額が概算保険料の額を上回る場合・下回る場合の処理を述べよ。
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確定保険料が既納概算保険料を上回る場合は、不足額を確定保険料申告書の提出期限までに納付する。下回る場合は、確定保険料申告書を提出する際に超過額の還付を請求できる。認定決定を受けた場合の還付請求は、通知日の翌日から10日以内である。還付請求がない場合、超過額は次の保険年度の概算保険料、未納の労働保険料・徴収金、一般拠出金等へ充当され、その旨が通知される(法19条3項・6項、則36条・37条)。
重要度:A 論点:認定決定
問58:保険料の認定決定について述べよ。
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事業主が概算保険料又は確定保険料の申告書を提出しないとき、又は申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府が労働保険料額を決定して事業主へ通知する(認定決定)。認定額が既納額を上回る場合、概算保険料は通知を受けた日から15日以内、確定保険料も原則として通知を受けた日から15日以内に不足額又は全額を納付する(法15条3項・4項、19条4項・5項)。
重要度:A 論点:追徴金
問59:追徴金について述べよ。
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確定保険料について認定決定を受け、法19条5項により保険料又は不足額を納付すべき場合は、原則として、その納付すべき額から1,000円未満の端数を切り捨てた額の10%の追徴金を徴収する。ただし、納付すべき額が1,000円未満の場合や、天災その他やむを得ない理由がある場合は徴収しない(法21条)。概算保険料の認定決定だけではこの10%の追徴金は生じない。印紙保険料の納付を正当な理由なく怠った場合は、政府決定額を基礎として25%の追徴金を徴収する(法25条)。
重要度:A 論点:延滞金
問60:延滞金について述べよ。
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政府が労働保険料の納付を督促した場合は、納期限の翌日から完納日又は財産差押日の前日まで延滞金を計算する。法定率は、納期限の翌日から2か月を経過する日までは年7.3%、その翌日以後は年14.6%であるが、特例基準割合による上限が適用され、令和8年中は前者が年2.8%、後者が年9.1%となる。計算基礎額の1,000円未満及び算出した延滞金の100円未満は切り捨てる。保険料額が1,000円未満の場合、督促期限までに完納した場合、やむを得ない理由がある場合等は徴収しない(法28条、法附則12条)。

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